結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2004−12142(T2004−12142/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「GOコンPARTY」の文字(標準文字による)を書してなり、第35類「広告,商品の販売促進・役務の提供促進のためのクーポンの発行及び管理,商品の販売促進・役務の提供促進のための企画及び実行の代理,トレーディングスタンプの発行,経営の診断又は経営に関する助言,事業の管理,企業の人事・労務管理及び求人活動に関する指導及び助言,企業の人事管理のための適性検査,市場調査,商品の販売に関する情報の提供,ホテルの事業の管理,求人動向に関する市場の研究・調査・分析,職業のあっせん,職業のあっせんに関する情報の提供,競売の運営,輸出入に関する事務の代理又は代行,新聞の予約購読の取次ぎ,書類の複製,速記,筆耕,あて名書き及び書類の封入・封緘・発送の代行,郵送先リストの作成・提供,電子計算機・タイプライター・テレックス又はこれらに準ずる事務用機器の操作,文書又は磁気テープのファイリング,建築物における来訪者の受付及び案内,広告用具の貸与,タイプライター・複写機及びワードプロセッサーの貸与,一般事務の代行,電子計算機による文書の送信及び受信の事務処理代行,経理事務の代行,企業に関する情報の提供,インターネットのホームページにおける広告用スペースの貸与,求人情報の提供,職業の適性に関する助言,職業(職種・職務)適性検査,自動販売機の貸与,商品の販売促進・役務の提供促進のための展示会・見本市・展覧会の企画・運営又は開催」、第41類「当せん金付証票の発売,技芸・スポーツ又は知識の教授,文化又は教育のための展示会の企画・運営及び開催,セミナー・講演会・研修会の企画・運営又は開催,求人に関する講習会の企画・運営又は開催,スクール情報の提供,献体に関する情報の提供,献体の手配,動物の調教,植物の供覧,動物の供覧,電子出版物の提供,電子計算機端末による図書・著作物及び記録の供覧,その他の図書及び記録の供覧,美術品の展示,庭園の供覧,洞窟の供覧,書籍・雑誌の制作,映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営,映画の上映・制作又は配給,演芸の上演,演劇の演出又は上演,音楽の演奏,放送番組の制作,教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。),放送番組の制作における演出,映像機器・音声機器等の機器であって放送番組の制作のために使用されるものの操作,スポーツの興行の企画・運営又は開催,興行の企画・運営又は開催(映画・演芸・演劇・音楽の演奏の興行及びスポーツ・競馬・競輪・競艇・小型自動車競走の興行に関するものを除く。),競馬の企画・運営又は開催,競輪の企画・運営又は開催,競艇の企画・運営又は開催,小型自動車競走の企画・運営又は開催,音響用又は映像用のスタジオの提供,運動施設の提供,娯楽施設の提供,映画・演芸・演劇・音楽又は教育研修のための施設の提供,興行場の座席の手配,映画機械器具の貸与,映写フィルムの貸与,楽器の貸与,運動用具の貸与,テレビジョン受信機の貸与,ラジオ受信機の貸与,図書の貸与,レコード又は録音済み磁気テープの貸与,録画済み磁気テープの貸与,ネガフィルムの貸与,ポジフィルムの貸与,おもちゃの貸与,遊園地用機械器具の貸与,遊戯用器具の貸与,絵画の貸与,書画の貸与,写真の撮影,通訳,翻訳,カメラの貸与,光学機械器具の貸与,レコード原盤の制作,音楽の作詞・作曲・編曲に関する知識の教授,電子計算機端末による通信を用いて行うゲームの提供,オンラインによる画像・映像の提供,オンラインによる音楽の提供,パーティの企画・運営・開催」、第43類「宿泊施設の提供,宿泊施設の提供の契約の媒介又は取次ぎ,宿泊施設の提供に関する情報の提供,飲食物の提供,飲食物の提供に関する情報の提供,動物の宿泊施設の提供,保育所における乳幼児の保育,老人の養護,会議室の貸与,展示施設の貸与,布団の貸与,業務用加熱調理機械器具の貸与,業務用食器乾燥機の貸与,業務用食器洗浄機の貸与,加熱器の貸与,調理台の貸与,流し台の貸与,カーテンの貸与,家具の貸与,壁掛けの貸与,敷物の貸与,タオルの貸与」及び第45類「ファッション情報の提供,新聞・雑誌に掲載された記事の情報の提供,電話回線を利用した新聞記事に関する情報の提供,新聞記事情報の提供,結婚又は交際を希望する者への異性の紹介,結婚または交際を希望する者への異性の紹介に関する情報の提供,交際または交友希望者に関する情報の提供,婚礼(結婚披露を含む。)のための施設の提供,葬儀の執行,墓地または納骨堂の提供,施設の警備,身辺の警備,個人の身元又は行動に関する調査,運勢判断・心理判断・性格判断・運命相談・相性診断・適性診断・易占・卜占その他の占い,運勢判断・心理判断・性格判断・運命相談・相性診断・適性診断・易占・卜占その他の占いに関する情報の提供,身の上相談,家事の代行,衣服の貸与,祭壇の貸与,火災報知機の貸与,消火器の貸与,家庭用電熱用品類の貸与(他の類に属するものを除く。),動力機械器具の貸与,風水力機械器具の貸与,装身具の貸与,防災情報の提供」を指定役務として、平成15年7月9日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『GOコンPARTY』の文字を書してなるものであるが、これより、男女数人が集まって飲食をしながらの親睦会の会合の意味合いを表してなるものと容易に認識させることから、これを本願指定役務中の『広告,商品の販売促進・役務の提供促進のための展示会・見本市・展覧会の企画・運営又は開催やセミナー・講演会・研修会の企画・運営又は開催,パーティの企画・運営・開催や宿泊施設の提供や新聞・雑誌に掲載された記事の情報の提供』などに使用しても、取引者・需要者は、単に、前記の内容を表示するものといった程度に理解するにとどまり、何人かの業務に係る役務であることを認識することができず、本願商標は、自他役務の識別標識としての機能を有しないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、上記1のとおり、「GOコンPARTY」の文字を書してなるところ、該文字は構成上、片仮名文字「コン」の前後に欧文字が配置される特異な構成からなり、また、その構成文字全体から原審において説示する「男女数人が集まって飲食をしながらの親睦会の会合」といった意味合いを直ちに看取、理解されるとはいい難く、さらに、当審において調査するも、該文字が、本願の指定役務を提供する業界において、前記意味合いをもって取引上普通に使用されている事実を発見することができなかった。
そうとすると、本願商標は、その構成全体をもって特定の意味合いを有しない一種の造語と理解、認識されるとみるのが相当である。
してみれば、本願商標は、何人かの業務に係る役務であることを認識することができない商標とはいえないものである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。