結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2004−20554(T2004−20554/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、第16類「印刷物」を指定商品として、平成16年1月27日に登録出願されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4569830号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、平成12年7月31日登録出願、第1類ないし第42類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成14年5月24日に設定登録されたものである。
本願商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなるところ、その文字部分より「ネットマークス」の称呼を生ずるものである。
一方、引用商標は、別掲(2)のとおりの構成よりなるところ、その文字部分より「ネットマックス」の称呼を生ずるものである。
そこで、本願商標より生ずる「ネットマークス」の称呼と、引用商標より生ずる「ネットマックス」の称呼とを比較するに、両者は、「マ」の音に長音を伴うか促音を伴うかの差異を有するものである。
しかして、長音を伴う場合は、ゆったりとした語調で発音されるのに対し、促音を伴う場合は、つまったような語調で発音されるものであって、加えて、長音又は促音を伴う「マー」「マッ」の音は強く発音されるのが一般的であることからすれば、本願商標と引用商標とをそれぞれ一連に称呼した場合は、聴者に与える語感が異なり、互いに聞き誤るおそれはないものというべきである。
また、本願商標と引用商標とは、外観においては明らかに異なり、観念については比較することができない。
してみれば、本願商標と引用商標とは、称呼、外観及び観念のいずれの点においても相紛れるおそれのない非類似の商標といわなければならない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は妥当ではなく、取り消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。