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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「称呼の類似性:長音と促音」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2004−20554(T2004−20554/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2004−20554(T2004−20554/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
称呼の類似性:長音と促音
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2004−20554(T2004−20554/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の類似性:長音と促音」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、第16類「印刷物」を指定商品として、平成16年1月27日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4569830号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、平成12年7月31日登録出願、第1類ないし第42類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成14年5月24日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなるところ、その文字部分より「ネットマークス」の称呼を生ずるものである。

一方、引用商標は、別掲(2)のとおりの構成よりなるところ、その文字部分より「ネットマックス」の称呼を生ずるものである。

そこで、本願商標より生ずる「ネットマークス」の称呼と、引用商標より生ずる「ネットマックス」の称呼とを比較するに、両者は、「マ」の音に長音を伴うか促音を伴うかの差異を有するものである。

しかして、長音を伴う場合は、ゆったりとした語調で発音されるのに対し、促音を伴う場合は、つまったような語調で発音されるものであって、加えて、長音又は促音を伴う「マー」「マッ」の音は強く発音されるのが一般的であることからすれば、本願商標と引用商標とをそれぞれ一連に称呼した場合は、聴者に与える語感が異なり、互いに聞き誤るおそれはないものというべきである。

また、本願商標と引用商標とは、外観においては明らかに異なり、観念については比較することができない。

してみれば、本願商標と引用商標とは、称呼、外観及び観念のいずれの点においても相紛れるおそれのない非類似の商標といわなければならない。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は妥当ではなく、取り消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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