結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2005−15969(T2005−15969/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「D−ZONE」の文字を標準文字で表してなり、第10類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成16年11月5日に登録出願され、指定商品については、同17年7月4日付け手続補正書により第10類「医療用機械器具,医療用の補助器具及び矯正器具,女性の胸部に常時密着させたまま内部を真空にすることにより女性の胸部を豊かにする豊胸補助具」と補正され、さらに、当審において同年8月22日付けの手続補正書において、第10類「医療用機械器具,医療用の補助器具及び矯正器具,女性の胸部に常時密着させたまま内部を真空にすることにより女性の胸部を豊かにする医療用の補助器具」と補正されたものである。
原査定は「(1)本願商標は、別掲のとおりの構成よりなる登録第4735523号商標(以下『引用商標』という。)と「ゾーン」の称呼を共通とする類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。(2)本願の指定商品中「女性の胸部に常時密着させたまま内部を真空にすることにより女性の胸部を豊かにする豊胸補助具」については、その内容、範囲が不明確であり、かつ、政令で定める第10類の商品を指定したものとは認められないことから、商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備しない。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
(1)商標法第4条第1項第11号について
本願商標は、上記のとおりの構成よりなるところ、全体として外観上まとまりよく一体に構成されており、全体の構成文字より生じると認められる「ディーゾーン」の称呼も格別冗長というべきものではなく、一連によどみなく称呼し得るものである。
また、例え欧文字一字が、商品の規格・品番等を表す記号・符号として一般的に使用される場合があるとしても、かかる構成にあっては、本願商標に接する取引者、需要者をして、殊更に「D」の文字部分を省略して、「ZONE」の文字部分のみに着目し、当該文字部分より生じる称呼をもって取引に当たるというよりも、むしろ、その構成全体をもって一体不可分のものと認識、把握し、取引に当たるとみるのが相当である。
そうすると、本願商標より「ゾーン」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標が称呼上類似するものとして、商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
(2)商標法第6条第1項及び第2項について
本願商標の指定商品については、前記のとおりに補正された結果、商品の内容及び範囲が明確になり、政令で定める商品の区分第10類に属する商品と認められることから、商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備するものになった。
したがって、原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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