結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2003−5352(T2003−5352/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第35類及び第42類の願書記載の役務を指定役務として、商標法第10条に基づき平成11年7月1日に登録出願された商願11−59103を原出願として同13年9月12日に分割出願されたものであるが、その後、指定役務については、同14年11月29日付け手続補正書により、第35類「インターネットウェブサイトにおけるショッピングモールを介した商品の広告,インターネットウェブサイトにおけるショッピングモールを介した商品の売買契約の媒介,インターネットなどの通信ネットワークシステムを利用した商品情報の提供,雑誌・新聞に掲載された広告に関する情報の提供,その他の広告に関する情報の提供,広告,トレーディングスタンプの発行,経営の診断及び指導,市場調査,商品の売上又は売上ランキング情報の提供,その他の商品の販売に関する情報の提供,景気動向の分析,ホテルの事業の管理,職業のあっせん,競売の運営,輸出入に関する事務の代理又は代行,新聞の予約購読の取次ぎ,書類の複製,速記,筆耕,電子計算機・タイプライター・テレックス又はこれらに準ずる事務用機器の操作,文書又は磁気テープのファイリング,建築物における来訪者の受付及び案内,広告用具の貸与,タイプライター・複写機及びワードプロセッサの貸与,商品の見本市又は展示会の企画・運営又は開催,広告用ビデオの制作」及び第42類「雑誌・新聞に掲載された記事に関する情報の提供,電子計算機のプログラムのバグ又はバージョンアップに関する情報の提供,その他の電子計算機のプログラムに関する情報の提供,電子計算機等を用いて行う情報処理,電子計算機システムに関するコンサルティング,宿泊施設の提供,宴会又は集会のための施設の提供,キャンプ施設の提供,宿泊施設の提供の契約の媒介又は取次ぎ,飲食物の提供,飲食物に関する情報の提供,美容,理容,ファッションに関する情報の提供,入浴施設の提供,写真の撮影,オフセット印刷,グラビア印刷,スクリーン印刷,石版印刷,凸版印刷,オフセット印刷・グラビア印刷・スクリーン印刷・石版印刷又は凸版印刷の取次,気象情報の提供,求人情報の提供,結婚又は交際を希望する者への異性の紹介,婚礼(結婚披露を含む。)のための施設の提供,葬儀の執行,墓地又は納骨堂の提供,一般廃棄物の収集及び分別,産業廃棄物の収集及び分別,庭園又は花壇の手入れ,庭園樹の植樹,肥料の散布,雑草の防除,有害動物の防除(農業・園芸又は林業に関するものに限る。),建築物の設計,測量,地質の調査,機械・装置若しくは器具(これらの部品を含む。)又はこれらにより構成される設備の設計,デザインの考案,電子計算機・自動車その他その用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,医薬品・化粧品又は食品の試験・検査又は研究,建築又は都市計画に関する研究,公害の防止に関する試験又は研究,電気に関する試験又は研究,土木に関する試験又は研究,水質検査,農業・畜産又は水産に関する試験・検査又は研究,機械器具に関する試験又は研究,著作権の利用に関する契約の代理又は媒介,通訳,翻訳,施設の警備,身辺の警備,個人の身元又は行動に関する調査,あん摩・マッサージ及び指圧,きゅう,柔道整復,はり,医業,医療情報の提供,健康診断,歯科医業,調剤,母子保健又は育児に関する相談又は指導,栄養の指導,家畜の診療,保育所における乳幼児の保育,老人の養護,家事の代行,編み機の貸与,ミシンの貸与,衣服の貸与,植木の貸与,カーテンの貸与,家具の貸与,壁掛けの貸与,敷物の貸与,会議室の貸与,展示施設の貸与,カメラの貸与,光学機械器具の貸与,漁業用機械器具の貸与,鉱山機械器具の貸与,計測器の貸与,コンバインの貸与,祭壇の貸与,自動販売機の貸与,芝刈機の貸与,火災報知機の貸与,消火器の貸与,タオルの貸与,暖冷房装置の貸与,超音波診断装置の貸与,加熱器の貸与,調理台の貸与,流し台の貸与,凸版印刷機の貸与,その他の印刷用機械器具の貸与,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む。)の貸与,美容院用又は理髪店用の機械器具の貸与,布団の貸与,理化学機械器具の貸与,ルームクーラーの貸与,ボイラーの貸与,その他の動力機械器具の貸与,風水力機械器具の貸与,搾乳器の貸与,孵卵器の貸与,ガソリンステーション用装置の貸与(自動車の修理又は整備業のものを除く。),装身具の貸与,製図用具の貸与,電力プラントに関するエンジニアリング,化学プラントに関するエンジニアリング,製鉄プラントに関するエンジニアリング,非鉄プラントに関するエンジニアリング,機械製造プラントに関するエンジニアリング,環境設備システムに関するエンジニアリング,貯蔵・輸送設備システムに関するエンジニアリング」とされたものである。
原査定は、「本願商標は、『インターネットを利用して行う買い物』の意味合いで使用されている『e−shopping』、『EーSHOPPING』、『e−SHOPPING』等と同様に感得される『イー・ショッピング』『e−Shopping!』の構成よりなるものであるから、これをインターネットを利用した仮想店舗における商品の売買契約の媒介・取次ぎをはじめとするインターネットを利用した商品・サービスの取引等に使用しても販売、購入の方法、手段を表したものとして把握されるにすぎない。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記以外の役務に使用するときは、役務の質について誤認を生ずるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨判断、認定して、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記のとおり「イー・ショッピング」と「e−Shopping!」の文字及び記号よりなるものであるところ、それぞれの構成は「イー」、「e」と、「ショッピング」、「Shopping!」を中黒点あるいはハイフン記号及び感嘆符を用い、まとまりよく一体に表わしたものである。
また、請求人(出願人)提出の甲各号証及び職権による調査によれば、本願商標を構成する「イー・ショッピング」及び「e−Shopping!」は、請求人又は請求人の関連会社によりインターネットを利用した電子商取引に使用されて取引者・需要者の間に広く知られている事実が認められる。
以上のとおり、本願商標は、その構成全体をして一体のものとして把握されるとみるのが相当であり、これをその指定役務に使用するときには、十分に自他役務の識別機能を有するものであって、役務の質の誤認を生じさせるおそれもないものといわなければならない。
したがって、本願商標が、商標法第3条第1項第3号及び第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく取り消しを免れない。
その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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