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Trademark Appeal Case

論点抽出失敗

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2003−24955(T2003−24955/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第21類について願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成15年4月11日に登録出願されたものである。

そして、指定商品については、原審における平成15年10月7日付けの手続補正書により、第20類「フック(金属製のものを除く。),引き出し用の仕切り」及び第21類「ふきん掛け,タオル掛け,キッチンペーパーホルダー,まな板立て,包丁差し,食品保存容器,なべぶたラック,レンジガード,調味料入れ,台所用小物ラック,食器棚用皿立て」と補正されたものである。

2 原査定における拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、『主に女性が、驚いたり、意外に思ったりした時などに発する語』『うまく役立つこと』の各意味合いを有する『あら』『便利』の各文字を『あら便利!』と書してなるものであるところ、これからは、全体として、女性が商品の便利さを認識した場合に発する言葉を表わしたものであって、商品の便利さを誇張表示したものと理解するに止まるものであり、単なる商品の販売の際の一種のキャッチフレーズとしか認識させるにすぎないものであるから、このような商標をその指定商品について使用しても、需要者が何人かの業務に係る商品であるかを認識することができるものとはいえない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなるところ、これよりは、原審説示の如き意味合いを直ちに認識し、理解されるとはいい難いものである。

また、当審において職権をもって調査するも、本願商標を構成する文字が本願の指定商品の品質等を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実は発見することができなかった。

そうとすれば、本願商標は、その指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものであるから、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものとは認められない。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取り消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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