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Trademark Appeal Case

権利者同一による拒絶解消

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2001−23052(T2001−23052/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「EcoScope」の欧文字を標準文字で表してなり、第9類「測定機械器具,写真機械器具,光学機械器具」を指定商品として、平成10年5月27日(パリ条約による優先権主張 1997年11月27日 ドイツ連邦共和国)に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、登録第4232905号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品に使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記のとおり「測定機械器具,写真機械器具,光学機械器具」を指定商品とするものである。

そして、引用商標の当該商標登録原簿を徴するに、その商標権は、平成14年7月23日に分割移転の登録がされており、引用商標の指定商品中、本願商標の指定商品と同一又は類似する第9類「測定機械器具,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具」については、商標登録第4232905号の2へ分割移転されていることが認められ、その分割移転された商標権の権利者は請求人(出願人)と同一になっているものである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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