結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2004−3478(T2004−3478/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「セリエフィーネ/Serie Fine」の文字を書してなり、第20類「家具」を指定商品として、平成15年8月4日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『セリエフィーネ/Serie Fine』の片仮名文字とスラッシュを介して欧文字(ゴシック体)で普通に用いられる方法で書してなるところ、該文字は、イタリア語の組物(セリエ/Serie)を表す表音と欧文字と『高級』の意を表す、表音の『フィーネ』の片仮名文字と『Fine』の欧文字をそれぞれ連綴して書してなるものであり、イタリア製の商品が伝統的に流通している本願指定商品の繊細な伝統家具(バロック様式からモダン様式に至るまで)の業界においては、その商品の品質を誇示するものとして看取されるから、直ちに『高級な組物、1級品の組物、繊細な一式家具、セット物の家具類』の意味合いが看取され、その商品の品質、品位を普通に用いられる方法で誇称表示する標章のみからなるものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記1のとおりの構成よりなるところ、その構成各文字は、外観上まとまりよく一体的に表示されていて、しかも、全体をもって称呼してもよどみなく一連に称呼し得るものである。そして、「セリエフィーネ」「Serie Fine」の文字よりは、指定商品との関係において、直ちに原審説示の如き「高級な組物、1級品の組物、繊細な一式家具、セット物の家具類」といった意味合いを看取させるものとはいい難く、むしろ、構成文字全体をもって一種の造語として認識されるとみるのが相当である。
また、本願商標を構成する「セリエフィーネ」「Serie Fine」の文字が、本願指定商品を取り扱う業界において、商品の品質等を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実も見出し得ない。
そうとすれば、本願商標は、その指定商品の品質等を表すものではなく、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものであるといわなければならない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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