結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2004−2010(T2004−2010/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「カサブランカ」の文字を標準文字により書してなり、第16類に属する願書記載とおりの商品を指定商品として、平成15年7月14日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、モロッコ国第一の都市“Casablanca”を想起させ、本願指定商品の原産地、販売地、取引場所、流通場所、流通経路の名称を表わすものと認められ、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記1のとおり「カサブランカ」の文字からなるものであるが、該文字については、原審説示の如く、モロッコ国第一の都市「Casablanca」を表示したものであるとしても、同時に、ユリ科の園芸植物の一品種名として、あるいは1942年マイケル・カーティス監督による米国映画作品の題名としても知られていることから、必ずしも原審説示の都市名のみに限定して理解しなければならないものでもない。
また、当審において職権をもって調査するも、本願指定商品を取り扱う業界において、これが商品の産地、販売地を表示するものとして取引上普通に使用されていると認めるに足りる資料を発見することもできなかった。
してみれば、本願商標をその指定商品に使用しても、これに接する取引者、需要者は、地理的名称とは認識しない場合もあり、仮に都市名と認識されたとしても、直ちに商品の産地、販売地を表示したものとして理解、認識され得るものとみなければならない特段の理由もないから、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものというべきである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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