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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第11号「称呼の類似性と要部抽出」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2003−16287(T2003−16287/J1)|請求不成立)

審判番号
不服2003−16287(T2003−16287/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
称呼の類似性と要部抽出
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判不服2003−16287(T2003−16287/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の類似性と要部抽出」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第25類及び第28類に属する願書に記載の商品を指定商品として、平成14年11月18日に登録出願、その後、指定商品については、原審において同15年6月18日付け手続補正書により、第25類「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着,水泳着,水泳帽,和服,エプロン,えり巻き,靴下,ゲートル,毛皮製ストール,ショール,スカーフ,足袋,足袋カバー,手袋,布製幼児用おしめ,ネクタイ,ネッカチーフ,バンダナ,保温用サポーター,マフラー,耳覆い,ずきん,すげがさ,ナイトキャップ,ヘルメット,帽子,靴類(「靴合わせくぎ・靴くぎ・靴の引き手・靴びょう・靴保護金具」を除く。),げた,草履類,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」及び第28類「スキーワックス,おもちゃ,人形,囲碁用具,歌がるた,将棋用具,さいころ,すごろく,ダイスカップ,ダイヤモンドゲーム,チェス用具,チェッカー用具,手品用具,ドミノ用具,トランプ,花札,マージャン用具,遊戯用器具,ビリヤード用具,運動用具,釣り具,昆虫採集用具」と補正されたものである。

2 原査定で引用した商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、下記の引用A商標ないし引用C商標のとおりであり、いずれも現に有効に存続しているものである。

記

(1)登録第917628号商標(以下「引用A商標」という。)は、「BIOND」の文字と「ビヨンド」の文字とを二段に横書きしてなり、昭和44年6月13日に登録出願、第17類「被服、布製身回品、寝具類」を指定商品として、同46年8月2日に設定登録されたものである。なお、指定商品については、平成13年4月18日に指定商品の書換登録がされ、第24類「布製身の回り品,かや,敷布,布団,布団カバー,布団側,まくらカバー,毛布」及び第25類「被服」として書き換えられている。

(2)登録第3262969号商標(以下「引用B商標」という。)は、「BEYOND」の文字を横書きしてなり、平成6年6月17日に登録出願、第28類「おもちゃ,人形,運動用具,釣り具」を指定商品として、同9年2月24日に設定登録されたものである。

(3)登録第4049118号商標(以下「引用C商標」という。)は、「BEYOND」の文字を横書きしてなり、平成7年9月14日に登録出願、第25類「運動用特殊衣服,運動用特殊靴(「乗馬靴」を除く。)」を指定商品として、同9年8月29日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおり、上段に大きく表した「X」と思しき図形と右側に「CW−X」の文字を、その右下段に他の文字に比べて小さく「Beyond」の文字をそれぞれ書してなるところ、その構成に照らし、上段の部分と下段の部分に視覚上分離して看取されることに加え、両者が常に一体不可分のものとして認識されるべき格別の理由も見出し難く、「Beyond」の文字部分は、他の文字に比べて小さく書されているとしても、看者の注意を惹きやすいものというべきであって、請求人が主張するが如く、「Beyond」の文字部分が品質表示的に理解されるもので自他商品の識別力がないか又は極めて弱い語であるとは直ちに認識し得ないものであるから、本願商標は、簡易迅速を尊ぶ取引の場において、これに接する取引者、需要者は「Beyond」の文字部分に着目して、これより生ずると認められる「ビヨンド」の称呼をもって取引にあたることも決して少なくないものとみるのが相当である。

そうすると、本願商標は、その構成文字部分に相応して「シーダブリューエックスビヨンド」の一連の称呼及び「CW−X」の文字部分に相応して「シーダブリューエックス」の称呼を生ずるほか、「Beyond」の文字部分に相応して「ビヨンド」の称呼をも生ずるものといわなければならない。

他方、引用A商標ないし引用C商標は、その構成文字に相応して「ビヨンド」の称呼を生ずるものと認められる。

してみれば、本願商標と引用A商標ないし引用C商標とは、外観及び観念について考慮するとしても、「ビヨンド」の称呼を共通にする類似の商標であり、かつ、本願商標の指定商品は、引用A商標ないし引用C商標の指定商品と類似する商品と認められる。

なお、請求人は、判決例、審決例等を援用しているが、いずれも本件と事案を異にするものであるから、この点に関する請求人の主張は採用することができない。

したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当し、登録することができない。

よって、結論のとおり審決する。

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