結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2004−9166(T2004−9166/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「SimpleWire」の文字(標準文字による)よりなり、第7類「軸受,軸継ぎ手,バルブ」、第9類「配電用又は制御用の機械器具,電線,ケーブル,搬送機械器具,無線通信機械器具,遠隔測定制御機械器具,電子計算機,電子回路(電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路を除く。),集積回路」を指定商品として、平成15年9月11日に登録出願され、その後、指定商品については、当審において平成16年4月30日付け手続補正書により、第7類「軸受,軸継ぎ手,バルブ」、第9類「配電用又は制御用の機械器具,搬送機械器具,無線通信機械器具,遠隔測定制御機械器具,電子計算機,電子回路(電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路を除く。),集積回路」と補正されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4059191号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成8年2月2日登録出願、第9類「測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電気磁気測定器,電線及びケーブル,加工ガラス(建築用のものを除く。),電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気式ワックス磨き機,電気掃除機,電気ブザー,乗物の故障の警告用の三角標識,発光式又は機械式の道路標識,鉄道用信号機,火災報知機,盗難警報器,磁心,抵抗線,電極,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,駐車場用硬貨作動式ゲート,金銭登録機,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,電気計算機,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置,ウエイトベルト,ウエットスーツ,浮き袋,エアタンク,水泳用浮き板,レギュレーター,アーク溶接機,金属溶断機,電気溶接装置,犬笛,電動式扉自動開閉装置」を指定商品として平成9年9月19日に設定登録されたものであり、現に有効に存続しているものである。
本願商標は、「SimpleWire」の文字を標準文字で表してなるところ、構成各文字は、外観上まとまりよく一体に表現されていて、しかも、全体をもって称呼してもよどみなく一連に称呼できるものである。
そして、たとえ、構成中の「Wire」の文字部分が、「電線」の意味を有する語であるとしても、補正後の本願指定商品との関係においては、該文字部分が商品の品質等を具体的に表示するものとして理解されるともいえないものであるから、むしろ、構成全体をもって一体不可分のものと認識し把握されるとみるのが自然であり、他に、構成中の「Simple」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき格別の事情は見いだせない。
そうすると、本願商標は、その構成文字全体に相応して、「シンプルワイヤー」の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。
したがって、本願商標より、「シンプル」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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