結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2004−22071(T2004−22071/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「1080 ゚」の数字と記号よりなり、第9類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成15年12月11日に登録出願されたものである。
そして、指定商品については、当審における同16年10月27日付け手続補正書により、同補正書記載のとおりの商品に補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、『1080°』の文字を普通に用いられる方法で書してなるが、本願商標からは『摂氏1080°C』を表したものと容易に認識されるものであり、これを指定商品中の、例えば、『防火被服,消火栓,消防車』等の耐火性能が重要視される商品、あるいは、耐火性を有する商品に使用しても、商品の品質を表したものとして理解されるものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を 生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、「1080°」の数字と記号を書してなるところ、これよりは、原審説示の意味合いを直ちに看取させるものとはいい難く、また特定の商品の品質を直接、具体的に表示したものとはいえないから、むしろ構成全体をもって一体不可分の造語を表示したものと認識し把握するものとみるのが自然である。
また、当審において調査するも、本願の指定商品を取り扱う業界において、「1080°」が、商品の品質を表すものとして普通に使用されている事実を発見することができなかった。
してみれば、本願商標は、これをその指定商品について使用しても、その商品の品質を普通に表示したものとはいえず、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものであり、また、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないものといわなければならない。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとした原査定の拒絶の理由は妥当でなく、原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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