結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2005−3425(T2005−3425/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおり、円図形の中に「R」の欧文字を表したものの右斜め下方に「evolution」の欧文字を配してなり、第30類「茶」を指定商品として、平成15年11月20日に登録出願されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4536561号商標(以下「引用商標」という。)は、「EVOLUTION」の欧文字と「エボリューション」の片仮名文字とを上下二段に書してなり、平成13年3月7日登録出願、第30類及び第32類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同14年1月18日に設定登録され、その後、指定商品中、第30類「缶・びん・ペットボトル・紙容器入り茶飲料、その他の茶」について登録を取り消すとの審決が確定し、その登録が同17年11月21日にされたものである。
引用商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、上記2のとおり、指定商品の一部について商標登録を取り消すべき旨の審決が確定し、その登録がなされているものである。
してみれば、本願商標に係る指定商品と引用商標に係る指定商品とは、互いに抵触しない非類似の商品になったものと認められる。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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