結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2004−16562(T2004−16562/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおり、「もせうしクリーン太陽米」の文字を横書きし、かつ、文字全体を波形に配した構成よりなり、第30類「米」を指定商品として、平成15年9月22日に登録出願されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2668002号商標(以下「引用商標」という。)は、「太陽米」の文字を縦書きしてなり、第33類「米」を指定商品として、平成4年1月10日登録出願、同6年5月31日に設定登録されたものであるが、その後、商標権の存続期間の更新登録がされ、指定商品については、第30類「米」とする書換登録が同16年2月18日になされて、現に有効に存続しているものである。
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなるところ、該構成各文字は、同じ大きさ、同じ間隔で波形に配されて、外観上まとまりよく一体に表されているものであり、構成中の「クリーン」の文字が、「きれいな、清潔な」を意味する語であって、かつ「もせうし」の文字が、北海道の石狩平野北部に位置する町の名称に通ずるものであるとしても、かかる構成においては、該各文字部分が、商品の品質、産地、販売地等を表示するものというよりは、むしろ、「もせうしクリーン太陽米」の構成文字全体をもって、特定の観念を生じない一種の造語を表したものとみるのが自然である。
そうすると、本願商標からは、構成文字全体に相応して「モセウシクリーンタイヨウマイ」の称呼のみが生ずるものといわなければならない。
したがって、本願商標より「タイヨウマイ」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標が引用商標と称呼上類似するものとして本願を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願を拒絶にすべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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