結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2004−11429(T2004−11429/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「CABLE HOUSE」及び「ケーブルハウス」の文字を二段に併記してなり、第9類及び第20類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成15年10月27日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品については、同16年7月28日付けの手続補正書によって、第9類「ケーブル等を整理して収容するための収納具」及び第20類「ケーブル等を整理して収容するための収納家具」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、『ケーブル収納ボックス,パソコン周りの周辺機器やネットワークへの接続などでケーブル類があふれがちなケーブル収納用のハウジング,パソコン周りの周辺機器やネットワークへの接続などでケーブル類があふれがちなケーブル収納用のインテリア商品』を直観させる『CABLE HOUSE』と『ケーブルハウス』の文字を普通に用いられる方法で二段併記してなるところ、本願指定商品との関係において、該文字に照応する、『パソコン周りの周辺機器やネットワークへの接続などでケーブル類があふれがちなケーブル収納用の家庭用家具(houseware)』等の商品に使用するときは、単に商品の品質、効能、使用の方法、筐体、表装(get-up)を表すに止まり、何ら、自他商品識別標識としての機能を果たし得ないものと認める。また、本願商標を前記商品以外の商品に使用するときは品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記1のとおり、「CABLE HOUSE」及びその読みを表したものと認められる「ケーブルハウス」の文字を二段に書してなるものであるところ、これよりは、原審説示の如き意味合いを看取させるものとは認め難く、指定商品の品質等を具体的、かつ、直接的に表示するものとも認められないところであるから、本願商標は、構成文字全体をもって一種の造語として認識されるとみるのが相当である。
また、当審において調査するも、「CABLE HOUSE」及び「ケーブルハウス」の文字が、その指定商品を取り扱う業界において、商品の品質等を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実も発見することができなかった。
してみれば、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、商品の品質等を表示したものとは認識し得ず、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、かつ、商品の品質の誤認を生じさせるおそれもないものである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は妥当ではなく、取消しを免れない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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