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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「称呼の類似性と語頭」の商標審決・判断理由(審判番号:平成9年審判第12657号|拒絶査定取消・登録)

審判番号
平成9年審判第12657号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「RUBRA」
争点(論点)
称呼の類似性と語頭
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判平成9年審判第12657号・不服)は、本件商標と引用商標「RUBRA」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の類似性と語頭」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「LABRA」の欧文字及び「ラブラ」の片仮名文字を二段に書してなり、第25類「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着,水泳着,水泳帽,エプロン,えり巻き,靴下,ゲートル,毛皮製ストール,ショール,スカーフ,足袋,足袋カバー,手袋,布製幼児用おしめ,ネクタイ,ネッカチーフ,マフラー,耳覆い,ずきん,すげがさ,ナイトキャップ,ヘルメット,帽子,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,靴類,靴合わせくぎ,靴くぎ,靴の引き手,靴びょう,靴保護金具,げた,草履類,運動用特殊衣服,運動用特殊靴,乗馬靴」を指定商品として平成7年10月5日に登録出願、その後、指定商品については、当審における同10年1月5日付け手続補正書をもって「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着,水泳着,水泳帽,エプロン,えり巻き,靴下,毛皮製ストール,ショール,スカーフ,手袋,ネクタイ,ネッカチーフ,マフラー,耳覆い,ナイトキャップ,ヘルメット,帽子,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,靴類,靴合わせくぎ,靴くぎ,靴の引き手,靴びょう,靴保護金具,げた,草履類,運動用特殊衣服,運動用特殊靴,乗馬靴」に補正されたものである。

2 原査定の引用商標

本願商標の拒絶の理由に引用された登録第2315935号商標(以下、「引用商標」という。)は、「RUBRA」の欧文字を書してなり、昭和63年7月11日に登録出願、第17類「被服、布製身回品、寝具類」を指定商品として、平成3年6月28日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標と引用商標の類否について判断するに、両者は、前記に表示したとおりの構成よりなるものであるから、外観において互いに区別し得るものである。

つぎに、これを称呼についてみるに、本願商標は、「LABRA」の欧文字及び「ラブラ」の片仮名文字を二段に書してなるものであるから、該文字に相応して「ラブラ」の称呼を生ずるものである。

他方、引用商標は、「RUBRA」の欧文字を書してなるものであるから、これよりは、「ルブラ」の称呼を生ずるものというのが自然である。

そして、本願商標から生ずる「ラブラ」の称呼と引用商標から生ずる「ルブラ」の称呼とを比較すると、両称呼は、3音という短い音構成からなり、称呼における識別上重要な要素を占めるその語頭において「ラ」と「ル」と相違するものであるから、両称呼をそれぞれ一連に称呼した場合、全体の語調・語感が相違し互いに聴別し得るものである。

また、本願商標と引用商標とを観念よりみるに、両者は共に特定の意味合いを生じない造語と認められものであるから、観念において比較すべくもないものである。

してみれば、本願商標と引用商標とは、その称呼、外観、観念のいずれにおいても相紛れるおそれのない非類似の商標といわなければならない。 したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するものとして、その出願を拒絶した原査定は、妥当ではなく取り消しを免れない。

その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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