結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成9年審判第12657号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「LABRA」の欧文字及び「ラブラ」の片仮名文字を二段に書してなり、第25類「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着,水泳着,水泳帽,エプロン,えり巻き,靴下,ゲートル,毛皮製ストール,ショール,スカーフ,足袋,足袋カバー,手袋,布製幼児用おしめ,ネクタイ,ネッカチーフ,マフラー,耳覆い,ずきん,すげがさ,ナイトキャップ,ヘルメット,帽子,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,靴類,靴合わせくぎ,靴くぎ,靴の引き手,靴びょう,靴保護金具,げた,草履類,運動用特殊衣服,運動用特殊靴,乗馬靴」を指定商品として平成7年10月5日に登録出願、その後、指定商品については、当審における同10年1月5日付け手続補正書をもって「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着,水泳着,水泳帽,エプロン,えり巻き,靴下,毛皮製ストール,ショール,スカーフ,手袋,ネクタイ,ネッカチーフ,マフラー,耳覆い,ナイトキャップ,ヘルメット,帽子,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,靴類,靴合わせくぎ,靴くぎ,靴の引き手,靴びょう,靴保護金具,げた,草履類,運動用特殊衣服,運動用特殊靴,乗馬靴」に補正されたものである。
本願商標の拒絶の理由に引用された登録第2315935号商標(以下、「引用商標」という。)は、「RUBRA」の欧文字を書してなり、昭和63年7月11日に登録出願、第17類「被服、布製身回品、寝具類」を指定商品として、平成3年6月28日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
本願商標と引用商標の類否について判断するに、両者は、前記に表示したとおりの構成よりなるものであるから、外観において互いに区別し得るものである。
つぎに、これを称呼についてみるに、本願商標は、「LABRA」の欧文字及び「ラブラ」の片仮名文字を二段に書してなるものであるから、該文字に相応して「ラブラ」の称呼を生ずるものである。
他方、引用商標は、「RUBRA」の欧文字を書してなるものであるから、これよりは、「ルブラ」の称呼を生ずるものというのが自然である。
そして、本願商標から生ずる「ラブラ」の称呼と引用商標から生ずる「ルブラ」の称呼とを比較すると、両称呼は、3音という短い音構成からなり、称呼における識別上重要な要素を占めるその語頭において「ラ」と「ル」と相違するものであるから、両称呼をそれぞれ一連に称呼した場合、全体の語調・語感が相違し互いに聴別し得るものである。
また、本願商標と引用商標とを観念よりみるに、両者は共に特定の意味合いを生じない造語と認められものであるから、観念において比較すべくもないものである。
してみれば、本願商標と引用商標とは、その称呼、外観、観念のいずれにおいても相紛れるおそれのない非類似の商標といわなければならない。 したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するものとして、その出願を拒絶した原査定は、妥当ではなく取り消しを免れない。
その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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