結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2003−2120(T2003−2120/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
1.本願商標
本願商標は、「Custom Cooking」及び「カスタムクッキング」の文字を二段に書してなり、第8類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成14年1月30日に登録出願され、その後、指定商品については、同年12月19日付け及び同15年2月10日付けの手続補正書により、第8類「ほうちょう」と補正されたものである。
2.原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、『Custom Cooking』『カスタムクッキング』の文字を書してなるところ、これを不可分のものとしてのみ把握すべき熟語的結び付きを見いだせないばかりでなく、その構成中の『Custom』と『カスタム』、『Cooking』と『クッキング』の各文字が、それぞれ『注文品、あつらえ』、『料理、料理用』等の意味を有する英語とそのカタカナ表記として知られているものであること、また各文字が、各種商品業界において、それぞれ『カスタム型(特注品)』、『調理用、料理用』の意味合いを表し、品質、用途を表示する語として採択・使用されている実情が認められることをも併せ勘案すると、全体として『注文製作した調理用、料理用のもの』の意味合いを認識させるから、これをその指定商品中、前記文字に照応する商品、例えば『ほうちょう類,エッグスライサー(電気式のものを除く。),手動式野菜皮むき器,野菜用スライサー,チーズスライサー(電気式のものを除く。)』に使用した場合、これに接する者は、『注文製作した調理用、料理用の製品』であることを把握、認識するに止まり、単に商品の品質、用途を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の質の誤認を生じさせるおそれがあり、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3.当審の判断
本願商標は、前記のとおり、「Custom Cooking」及び「カスタムクッキング」の文字よりなるところ、該文字が直ちに補正後の「ほうちょう」の品質、用途等を具体的に表示するものとして一般に理解され、或いは、取引者・需要者間において、取引上普通に使用されている事実も認められないところである。
また、「Custom Cooking」及び「カスタムクッキング」の文字から原審説示の意味合いが直ちに理解されるとは認め難いところである。
そうとすれば、本願商標は、これをその指定商品に使用した場合、取引者・需要者は、全体として特定の意味合いを看取し得ない一種の造語と認識し把握するとみるのが相当であって、自他商品の識別力を有しないものということはできない。
そして、本願商標は、これをその指定商品に使用したとしても、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるということもできない。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当なものとはいえず、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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