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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第16号・第3条第1項第3号「論点抽出失敗」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2003−2120(T2003−2120/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2003−2120(T2003−2120/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
論点抽出失敗
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2003−2120(T2003−2120/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「論点抽出失敗」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1.本願商標

本願商標は、「Custom Cooking」及び「カスタムクッキング」の文字を二段に書してなり、第8類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成14年1月30日に登録出願され、その後、指定商品については、同年12月19日付け及び同15年2月10日付けの手続補正書により、第8類「ほうちょう」と補正されたものである。

2.原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『Custom Cooking』『カスタムクッキング』の文字を書してなるところ、これを不可分のものとしてのみ把握すべき熟語的結び付きを見いだせないばかりでなく、その構成中の『Custom』と『カスタム』、『Cooking』と『クッキング』の各文字が、それぞれ『注文品、あつらえ』、『料理、料理用』等の意味を有する英語とそのカタカナ表記として知られているものであること、また各文字が、各種商品業界において、それぞれ『カスタム型(特注品)』、『調理用、料理用』の意味合いを表し、品質、用途を表示する語として採択・使用されている実情が認められることをも併せ勘案すると、全体として『注文製作した調理用、料理用のもの』の意味合いを認識させるから、これをその指定商品中、前記文字に照応する商品、例えば『ほうちょう類,エッグスライサー(電気式のものを除く。),手動式野菜皮むき器,野菜用スライサー,チーズスライサー(電気式のものを除く。)』に使用した場合、これに接する者は、『注文製作した調理用、料理用の製品』であることを把握、認識するに止まり、単に商品の品質、用途を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の質の誤認を生じさせるおそれがあり、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3.当審の判断

本願商標は、前記のとおり、「Custom Cooking」及び「カスタムクッキング」の文字よりなるところ、該文字が直ちに補正後の「ほうちょう」の品質、用途等を具体的に表示するものとして一般に理解され、或いは、取引者・需要者間において、取引上普通に使用されている事実も認められないところである。

また、「Custom Cooking」及び「カスタムクッキング」の文字から原審説示の意味合いが直ちに理解されるとは認め難いところである。

そうとすれば、本願商標は、これをその指定商品に使用した場合、取引者・需要者は、全体として特定の意味合いを看取し得ない一種の造語と認識し把握するとみるのが相当であって、自他商品の識別力を有しないものということはできない。

そして、本願商標は、これをその指定商品に使用したとしても、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるということもできない。

したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当なものとはいえず、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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