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Trademark Appeal Case

造語商標の一体性判断

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2004−5565(T2004−5565/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「遊ぼうねっと」の文字を標準文字により書してなり、第28類に属する願書記載とおりの商品を指定商品として、平成15年8月21日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

(1)本願商標は、その構成中に、運動用ネットの形態表示であり品質表示である「ねっと」の文字を顕著に有するものであって、該文字部分は、本願指定商品との関係において、ネット状の商品形態であり演戯形態たる品質・用途を指称するものと容易に看取させるものであるから、該文字に照応する「運動用ネット」すなわち、本願指定商品中「アスレチック場及びその他の遊技場で用いられる遊技用ネット,その他の運動用ネット」以外の商品に使用した場合には、商品の品質の誤認を生ずるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。

(2)本願商標は、下記の商標と同一又は類似であって、指定商品も同一又は類似であるから、その出願に係る商標が登録されたときに、商標法第4条第1項第11号に該当することとなる。

(ア)商願2002−99247号は、「ASoBooo」の文字を横書きしてなり、第9類、第38類、第41類及び第42類に属する願書記載とおりの商品を指定商品として、平成14年11月25日に登録出願されたものである。本願は、拒絶査定がなされ、その査定が平成16年5月7日に確定しているものである。

(イ)商願2002−57997号(以下「引用商標」という。)は、「ASoBooo」の文字を横書きしてなり、平成15年7月10日登録出願されたものである。その後、第25類に属する商標登録原簿に記載の商品を指定商品として、同16年4月30日に商標登録第4768321号として、設定登録されたものである。

3 当審の判断

(1)商標法第4条第1項第11号について

本願商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、構成各文字は、同書、同大、等間隔で外観上まとまりよく一体的に表現されていて、しかも、全体の構成文字より生ずる「アソボウネット」の称呼もよどみなく一連に称呼できるものである。

そして、たとえ、構成中の「ねっと」の文字部分が「網」等の意味を想起させるとしても、かかる構成においては、商品又は商品の品質等を具体的に表示するものとして、直ちに理解できるものともいい難いところであるから、むしろ、構成全体をもって一体不可分の造語と認識し、把握されるとみるのが自然である。

そうすると、本願商標は、その構成文字全体に相応して、「アソボウネット」の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。

したがって、本願商標より、「アソボウ」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、引用商標と称呼上類似するものということができない。

(2)商標法第4条第1項第16号について

本願商標は、上記(1)で認定のとおり、全体として、一体不可分の造語と認識し、把握されるものであるから、これを本願指定商品中「アスレチック場及びその他の遊技場で用いられる遊技用ネット,その他の運動用ネット」以外の商品に使用しても、商品の品質について誤認を生ずるおそれはないものというのが相当である。

(3)結び

したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第16号の何れにも該当するものでないから、本願を拒絶した原査定は、妥当でなく取り消すべきである。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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