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Trademark Appeal Case

品質誤認と指定商品

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2004−795(T2004−795/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「AMBERZYME」の欧文字を標準文字で書してなり、第1類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成15年1月16日(パリ条約による優先権主張 2002年8月14日アメリカ合衆国)に登録出願されたものであるが、その指定商品については、平成16年4月8日及び平成18年1月26日付けの手続補正書により、最終的に、第1類「酵素あるいは触媒を固定化するのに用いられるイオン交換樹脂,酵素あるいは触媒を固定化するのに用いられるその他の化学品,のり及び接着剤(事務用又は家庭用のものを除く),原料プラスチック」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶理由

原査定は、「本願商標は、その構成中に「ZYME」の文字を有してなるものであるから、これを本願の指定商品中、例えば「酵素(医薬用のものを除く。)」等、該文字に照応する商品以外に使用するときは、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるものと認める。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、その指定商品について前記1のとおり補正された結果、これをその指定商品に使用しても商品の品質について誤認を生ずるおそれはなくなったものと認められる。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第16号に該当するとして、本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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