sokuhyo

Trademark Appeal Case

称呼の要部抽出と接頭語

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2004−17006(T2004−17006/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「お早菜」の文字を標準文字で書してなり、第30類「アイスクリーム用凝固剤,家庭用食肉軟化剤,ホイップクリーム用安定剤,食品香料(精油のものを除く。),茶,コーヒー及びココア,氷,菓子及びパン,調味料,香辛料,アイスクリームのもと,シャーベットのもと,コーヒー豆,穀物の加工品,アーモンドペースト,ぎょうざ,サンドイッチ,しゅうまい,すし,たこ焼き,肉まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,べんとう,ホットドッグ,ミートパイ,ラビオリ,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキングパウダー,即席菓子のもと,酒かす,米,脱穀済みのえん麦,脱穀済みの大麦,食用粉類,食用グルテン」を指定商品として、平成15年7月8日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品については、原審における同16年3月17日付け提出の手続補正書により、第30類「食品香料(精油のものを除く。),茶,コーヒー及びココア,氷,調味料(但し,氷砂糖及び水あめを除く。),香辛料,コーヒー豆,穀物の加工品,ぎょうざ,サンドイッチ,しゅうまい,すし,たこ焼き,肉まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,べんとう,ホットドッグ,ミートパイ,ラビオリ,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキングパウダー,即席菓子のもと,酒かす,食用グルテン」に補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第4061420号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成7年8月31日に登録出願、第30類「コーヒー及びココア,茶,みそ,ウースターソース,しょうゆ,食酢,酢の素,そばつゆ,ドレッシング,ホワイトソース,マヨネーズソース,焼肉のたれ,角砂糖,果糖,氷砂糖,麦芽糖,はちみつ,ぶどう糖,粉末あめ,水あめ,ごま塩,食塩,すりごま,セロリーソルト,香辛料,米,脱穀済みの大麦,食用粉類,穀物の加工品,サンドイッチ,すし,ピザ,べんとう,ミートパイ,ラビオリ,菓子及びパン」を指定商品として、同9年10月3日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、特定の意味合いを有する既成語を表したものとはいえない「お早菜」の文字よりなるところ、その指定商品との関係からして、これに接する取引者、需要者は、「お総菜」又は「お惣菜」の「総」又は「惣」の字を「早」に置き換えて表現した造語と容易に理解するというのが自然であり、その構成において、冒頭の「お」の文字が丁寧に表現する際の接頭語であるとしても、これを捨象して取引にあたらなければならない特段の事情は見出せないというのが相当である。

そうとすれば、本願商標からは、「オソーザイ」の称呼のみが生ずるものである。

してみれば、本願商標から「ソーザイ」の称呼が生ずることを前提として、本願商標と引用商標が称呼上類似するとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当でなく、その理由をもって、両商標を類似とすることはできない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

Next Action

次の一手につながるサービス

類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。