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結論

勝訴(請求認容)

商標「PANTESIN」の一般名称との類似性判断(第4条第1項第16号・第3条第1項第3号|審判不服2003−8602(T2003−8602/J1))

審判番号
不服2003−8602(T2003−8602/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「PANTESIN」
争点(論点)
一般名称との類似性判断
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2003−8602(T2003−8602/J1)・不服)は、本件商標「PANTESIN」について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「一般名称との類似性判断」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「PANTESIN」の文字を標準文字で表してなり、第5類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成14年4月30日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品については、同15年2月10日付け手続補正書により、第5類「パンテチンを主成分とする薬剤」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『PANTESIN』の文字からなり、これより『パンテシン』の称呼が生ずるものと認められるが、これは『パンテチン』の称呼が生ずる医薬品の一般名称である『pantethine』と外観、称呼が類似しているところから、これをその指定商品中上記商品に使用するときは、単に商品の品質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおり「PANTESIN」の文字よりなるものである。

他方、原査定において、本願商標の拒絶の理由に提示した「pantethine」は、医薬品の国際一般名(INN)として登録された名称である。

そこで、本願商標と「pantethine」とを比較すると、まず、両者は前記のとおり、大文字と小文字に差異を有し、また、それぞれの構成文字も本願商標は8文字、「pantethine」は10文字からなり、かつ、前半部の「PANTE」及び「pante」の文字部分は綴りを同じにするものの、後半部において「SIN」と「thine」の明確な差異を有するものであるから、外観上十分に識別され得るものである。

次に、本願商標から生ずる「パンテシン」の称呼と、「pantethine」から生ずる「パンテチン」の称呼を比較すると、両者は第4音目において「シ」と「チ」の音の差異を有するところ、該差異音は母音を同じくするとはいえ、比較的明瞭に聴取されるものであるから、両称呼を一連に称呼しても、語調、語感を異にし、互いに聴き誤るおそれはないものと判断するのが相当である。

さらに、本願商標は、特定の観念を生じない造語と判断されるから、本願商標と「pantethine」とは観念上比較し得ないものであり、結局、本願商標と「pantethine」とは同一又は極めて紛らわしい商標とはいい得ないものとするのが相当である。

してみると、本願商標は、前記医薬品(品質)を表すものとして認識され得るものではなく、これをその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、かつ、商品の品質の誤認を生じさせるおそれもないものである。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、妥当ではなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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