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Trademark Appeal Case

論点抽出失敗

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2005−2765(T2005−2765/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第9類及び第37類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成16年4月2日に登録出願され、指定商品については、当審において同17年2月17日付けの手続補正書により第9類「電動式扉自動開閉装置,電子応用扉自動開閉装置」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶理由の要旨

原査定は「本願商標は、登録第376677号−1商標、同第878985号商標及び同第969498号商標(以下、これらをまとめて『引用商標1』という。)、および同第3001810号商標(以下、『引用商標2』にという。)他3件の登録商標と「ミリオン」の称呼を共通とする類似の商標であって、同一又は類似の商品及び役務について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなるところ、全体として外観上まとまりよく一体に構成されており、全体の構成文字より生じると認められる「スミリオン」或いは「エスミリオン」の称呼も格別冗長というべきものではなく、一連に称呼し得るものである。

また、欧文字一字が、商品の規格・品番等を表す記号・符号として一般的に使用される場合があるとしても、本願商標に接する取引者、需要者をして、殊更に「S」の文字部分を省略して、「million」の文字部分のみに着目し、当該文字部分より生じる称呼をもって取引に当たるというよりも、むしろ、その構成全体をもって一体不可分のものと認識、把握し、取引に当たるとみるのが相当である。

そうすると、本願商標より「ミリオン」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標1が称呼上類似するものとして、商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

なお、引用商標2については、上記補正により原査定の拒絶の理由は解消しており、他3件の登録商標と、本願商標の指定商品とは非類似の商品と認められる。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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