結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2002−13219(T2002−13219/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、願書記載とおりの商品を指定商品として、平成13年5月28日に登録出願されたものである。
そして、その後、指定商品については、平成14年4月25日付け手続補正書により、第28類「釣り具,釣り用疑似餌,釣り用ルアー」と補正されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4564165号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成13年1月24日登録出願、商標登録原簿に記載の商品を指定商品として、同14年4月26日に設定登録されたものである。
引用商標の商標権は、商標登録原簿の記載に徴すれば、指定商品の一部について商標登録を取り消す旨の審決が確定し、その登録がなされているものである。
その結果、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品と非類似の商品になったと認め得るところである。
してみれば、本願商標と引用商標とは、商標の類否について論ずるまでもなく、指定商品において互いに抵触しないものとなったから、結局、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しないものとなった。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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