結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2004−20566(T2004−20566/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「souple」の文字を書してなり、第18類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成15年10月17日に登録出願されたものである。
そして、指定商品については、原審における同16年6月7日付け手続補正書により、第18類「皮革製包装用容器,かばん類,袋物,携帯用化粧道具入れ,ステッキ,つえ,つえ金具,つえの柄,乗馬用具,原革,原皮,なめし皮,毛皮」に補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、『しなやかである』事を意味する仏語 の『souple』の文字を書してなるものであるところ、これらは特に、指定商品との関係から、『しなやかな商品,しなやかな素材を用いた商品』であることを認識させるものであり、これを本願指定商品に使用しても、単に商品の品質を表示するにすぎず、自他商品の区別標識としての識別機能を有するものとは認められない。また、出願人は指定商品を補正し、意見書において種々述べておるが、例えば本願指定商品中のかばん類について、日本においてはフランス製のかばんが大量に輸入されており、いわゆるソフトバッグを「sac souple」等のように品質を表すものとして表示・販売している事実がある。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、その指定商品を取り扱う分野においてフランス語が比較的使用される傾向にあることを考慮したとしても、これに接する取引者・需要者が一見して直ちにその意味合いを認識し理解することができるほどに親しまれた語を表したものとはいい難く、仏和辞典を繙くことにより、ようやくその意味合いを理解し得るに止まるものというべきであって、簡易迅速を尊ぶ取引場裏においては、むしろ、全体として既成の観念を有しない一種の造語として認識し把握するとみるのが相当である。
そうすると、本願商標よりは、原審説示の意味合いを直ちに看取させるものとはいい難く、また特定の商品の品質を表示したものとはいえないものである。
また、当審において調査するも、本願の指定商品を取り扱う業界において、「souple」の文字が、商品の品質を表すものとして普通に使用されている事実を発見することができなかった。
してみれば、本願商標は、これをその指定商品について使用しても、その商品の品質を普通に表示したものとはいえず、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものであるといわなければならない。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号に該当するとした原査定の拒絶の理由は妥当でなく、原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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