結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2004−14607(T2004−14607/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第9類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成15年10月2日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、商標構成中に『メガネ』の文字を有しているから、これを本願指定商品中眼鏡以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、別掲のとおり「ビョ〜と出る!メガネくん」の構成よりなるところ、「〜」及び「!」を介してなる構成各文字は、全体をもって外観上まとまりよく一体的に把握し得るものであり、その構成中、後半部分の「メガネくん」の文字についてみても、「メガネ」の文字に人あるいは物の愛称を表すものとして広く親しまれている「くん」の文字を付してなることにより、一連の擬人化した一種の造語として把握されるべきものであり、各文字の語義を詮索して商品の品質を表示するものと理解することはしないと判断するのが相当である。
してみれば、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、その商品の品質について誤認を生じさせるおそれはないものというべきである。
したがって、本願商標を商標法第4条第1項16号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、妥当でなく取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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