結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2003−10650(T2003−10650/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「CORNROPE」の欧文字と「コーンロープ」の片仮名文字とを上下二段に書してなり、第16類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成14年5月17日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品については、同15年1月29日付け手続補正書により、第16類「事務用又は家庭用ののり及び接着剤,封ろう,印刷用インテル,活字,青写真複写機,あて名印刷機,印字用インクリボン,自動印紙はり付け機,事務用電動式ホッチキス,事務用封かん機,消印機,製図用具,タイプライター,チェックライター,謄写版,凸版複写機,文書細断機,郵便料金計器,輪転謄写機,マーキング用孔開型板,電気式鉛筆削り,装飾塗工用ブラシ,紙製幼児用おしめ,包装袋用提げ手部分のひも,紙製包装容器,家庭用食品包装フィルム,紙製ごみ収集用袋,プラスチック製ごみ収集用袋,型紙,裁縫用チャコ,紙製のぼり,紙製旗,観賞魚用水槽及びその附属品,衛生手ふき,紙製タオル,紙製テーブルナプキン,紙製手ふき,紙製ハンカチ,荷札,印刷したくじ(おもちゃを除く。),紙製テーブルクロス,紙類,文房具類,印刷物,書画,写真,写真立て」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、『CORNROPE』『コーンロープ』と書してなるところ、その構成中『CORN』『コーン』の各文字は『とうもろこし』の意を指称し、『ROPE』『ロープ』の各文字は『綱、縄』等の意を指称することから、これより『とうもろこしを原料に使用した綱又は縄』如き意味合いを看取させるものである。そうとすれば、本願指定商品中『紙製又はプラスチック製包装袋用提げ手』が、例えば『包装用袋の提げ手部分のひも』を指称しているときには、本願商標を前記指定商品に使用しても、これに接する取引者・需要者に『原材料にとうもろこしを使用したひも』であることを理解させるに止まり、単に商品の品質を表示してなるにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、構成各文字は同じ書体、同じ大きさで一連に表され、視覚的にまとまりよく一体のものとして把握し得るものである。
そして、構成中の「CORN」及び「コーン」の文字が、「とうもろこし」の意味を、また、構成中の「ROPE」及び「ロープ」の文字が「綱、縄」等の意味を有する語であるとしても、かかる構成にあっては、原審説示のような意味合いを直ちに看取し得るものとはいい難く、むしろ一種の造語として認識・把握されるとみるのが相当である。
また、当審において職権をもって調査するも、本願の指定商品を取り扱う業界において、「CORNROPE」及び「コーンロープ」の文字が商品の品質を表示するものとして、普通に使用されている事実を見出すことができなかった。
してみると、本願商標は、商品の品質を表すものとして認識され得るものではなく、これをその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、妥当ではなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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