結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2004−21078(T2004−21078/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、後掲のとおりの構成よりなり、第44類「入浴施設の提供,美容,理容,あん摩・マッサージ及び指圧,カイロプラクティック」を指定役務として、平成15年11月6日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、登録第4326648号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似であって、同一又は類似の役務について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
引用商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、商標法第41条の2第1項に規定する登録料の分割納付について未納であったため、同第4項に基づき、該商標権は消滅したものとみなされ、平成17年7月6日にその登録の抹消がされているものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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