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Trademark Appeal Case

商標不使用取消

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号取消2005−30255(T2005−30255/J2)
審判種別取消
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

登録第4050308号商標の指定役務中「第37類 建築一式工事、しゅんせつ工事、土木一式工事、舗装工事、石工事、ガラス工事、鋼構造物工事、左官工事、大工工事、タイル・れんが又はブロックの工事、建具工事、鉄筋工事、塗装工事、とび・土木又はコンクリートの工事、内装仕上工事、板金工事、防水工事、屋根工事、管工事、機械器具設置工事、さく井工事、電気工事、熱絶縁工事、船舶の修理又は整備、航空機の修理又は整備、自動車の修理又は整備、鉄道車両の修理又は整備、二輪自動車の修理又は整備、映写機の修理又は保守、エレベータの修理又は保守、火災報知器の修理又は保守、写真機械器具の修理又は保守、事務用機械器具の修理又は保守、冷暖房装置の修理又は保守、電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスクその他の周辺機器を含む。)の修理又は保守、土木機械器具の修理又は保守、バーナーの修理又は保守、ボイラーの修理又は保守、ポンプの修理又は保守、ラジオ受信機又はテレビジョン受信機の修理、冷凍機械器具の修理又は保守、土木機械器具の貸与」については、その登録は取り消す。
審判費用は、被請求人の負担とする。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4050308号商標(以下「本件商標」という。)は、願書に記載されたとおりの構成よりなり、その指定役務及び登録日は、商標登録原簿記載のとおりである。

2 請求人の主張の要点

請求人は、結論同旨の審決を求め、その理由として、本件商標は、継続して3年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれもが請求に係る指定役務についての登録商標の使用をしていないものであるから、商標法第50条の規定により、その登録は取り消されるべきである旨主張している。

3 被請求人の答弁

被請求人は、答弁していない。

4 当審の判断

商標法第50条による商標登録の取消審判の請求があったときは、同条第2項の規定により、被請求人において、その請求に係る指定役務のいずれかについての登録商標の使用をしていることを証明し、又は使用をしていないことについて正当な理由があることを明らかにしない限り、その登録の取消しを免れない。

ところが、本件審判の請求に対し被請求人は、答弁していない。

したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により、指定役務中「結論掲記の役務」についての登録を取り消すべきものである。

よって、結論のとおり審決する。

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