結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2004−25511(T2004−25511/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「MMT」の文字を標準文字で表してなり、第15類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成15年7月23日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品については、同16年1月14日付け手続補正書により、第15類「楽器,演奏補助品,音さ」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、登録第4491216号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
引用商標の商標権は、商標登録原簿の記載に徴すれば、指定商品中「レコード,メトロノーム」についての商標登録を取り消すべき旨の審決が確定し、その確定の登録が平成17年11月7日にされているものである。
その結果、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品と類似しない商品になったと認められるものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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