結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2004−25519(T2004−25519/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「SHOP FOR DATA」の文字を標準文字で表してなり、第9類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成16年1月5日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『SHOP FOR DATA』の文字を標準文字により表してなるものであるが、その構成中の『DATA(データ)』は、本願の指定商品が含まれる情報産業分野においては、電子的や磁気的な信号で管理される情報体を指し、絵やプログラムや音楽、文章などをいい、そして、本願の指定商品中には、『データ抽出・報告及びデータ探索のためのユーザ定義のデータ処理アプリケーションの迅速な作成及び配置を可能にするためのコンピュータソフトウェア』『録画済みビデオディスク及びビデオテープ』『電子出版物』等のデータ又はそのデータを記録した商品や電子計算機等のデータ処理を行う機器類が含まれていることから、このような商標を本願の指定商品に使用しても、これに接する需要者は、『データ又はデータに関連する商品を取り扱う店』程の意味合いを認識するにとどまり、需要者が何人かの業務に係る商品であるかを認識することができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、上記のとおり「SHOP FOR DATA」の文字よりなるところ、その構成中の「SHOP」と「FOR」と「DATA」の間に一文字程度の間隔を有しているとしても、構成各文字は同じ書体、同じ大きさ、等間隔に外観上まとまりよく一体に表現されているものであって、これより生ずると認められる「ショップフォーデータ」の称呼も、よどみなく一連に称呼できるものである。
そして、構成中の「DATA」の文字部分が、「電子的または磁気的な信号で管理される情報体」を示す文字として、本願の指定商品が含まれる情報産業分野において使用されているとしても、「SHOP FOR DATA」の文字よりなる本願商標から、直ちに、原審説示の如き意味合いを看取し得るものとはいい難いものである。
また、当審において調査したが、該文字が指定商品を取り扱う業界において、商品の品質等を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実を発見することができないことから、本願商標は、全体として一種の造語からなるものとみるのが相当である。
そうすると、本願商標を、その指定商品に使用したときには、自他商品の識別標識としての機能を十分果たし得るものであり、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものとはいえない。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第6号に該当するとした原査定の拒絶の理由は妥当でなく、原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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