sokuhyo

Trademark Appeal Case

「ミニガイドスライダ」の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2003−23375(T2003−23375/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ミニガイドスライダ」の片仮名文字と「Mini Guide Slider」の欧文字とを二段に横書きしてなり、願書に記載した第7類に属する商品を指定商品として、平成14年12月20日に登録出願されたものである。

そして、指定商品については、原審における平成15年8月11日付け手続補正書、及び当審における同18年1月27日付け手続補正書により、第7類「半導体チップなどの電子部品等を製造する生産ライン用ガイド付エアシリンダ」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、近時、本願指定商品と関係の深い機械器具業界にあっては、溝などのガイドに沿って絶えず接触しながら移動する部品、機構のことを、『スライダ』、『ガイドスライダー』と称している実状からすれば、全体として『溝(ガイド)に沿って動く機構に用いられる小さな機械部品』程度の意味合いを端的に表してなると看取され、これを本願指定商品中、前記文字に照応する機械器具に使用しても、これに接する者は『スライド機構(溝(ガイド)に沿って動く機構)に使用される小さな機械部品』であると把握、認識するに止まり、単に商品の品質、用途を表してなるにすぎないものと認められる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、構成全体からは、原査定のごとき意味合いを看取し得るものとはいい難く、また、当審において調査したが、本願商標を構成する文字がその指定商品を取り扱う業界において、商品の内容・品質等を表示するものとして普通に使用されている事実は見いだせなかった。

そうとすれば、本願商標は、その指定商品の品質等を表示する文字よりなるものとはいえず、また、その商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるということもできない。

したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号、同法第4条第1項第16号に該当するとした原査定の拒絶の理由は妥当ではなく、原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

Next Action

次の一手につながるサービス

類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。