sokuhyo弁理士法人WATT 監修

A判定なら印紙代込み全額返金

結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「称呼の類似性と要部抽出」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2004−18233(T2004−18233/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2004−18233(T2004−18233/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「MARKINS」
争点(論点)
称呼の類似性と要部抽出
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2004−18233(T2004−18233/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「MARKINS」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の類似性と要部抽出」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「MAKIN’S CLAY」を標準文字により表してなり、第16類に属する願書に記載の商品を指定商品として平成15年3月10日に登録出願されたものである。そして、指定商品については、同16年1月21日の手続補正書により、第16類「模型又は塑像製作用の粘土,粘土細工用具セット,粘土細工指導用印刷物」に補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶理由に引用した登録第927760号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、昭和44年2月22日に登録出願され、第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として同46年8月31日に設定登録され、同57年2月26日、平成3年10月29日及び同13年10月16日に存続期間の更新登録がされ、同14年8月28日に第2類「謄写版用インキ,絵の具」及び第16類「紙類,文房具類」に指定商品の書換登録がされたものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおり「MAKIN’S」と「CLAY」を一文字程度の間隔をあけ「MAKIN’S CLAY」と書してなるところ、構成中後半の「CLAY」は「粘土、土」等を意味する英語として一般に知られ、その指定商品との関係では商品の品質あるいは普通名称を表したものであるから、本願商標の自他商品の識別機能を有する部分は前半部分の「MAKIN’S」であるといわなければならない。

そして、該「MAKIN’S」は、わが国で一般に親しまれた外国語である英語において「make」の進行形「maiking」が「メイキング」と発音されるのに倣えば「メイキンス」と称呼されるとみるのが自然である。

そうとすれば、本願商標は、その全体の構成文字に相応し「メイキンスクレイ」の称呼が生ずる他、「MAKIN’S」の文字部分に相応し「メイキンス」の称呼をも生ずると判断するのが相当である。

他方、引用商標は、前記のとおり「マーキンス」のカタカナ文字及びその下部に「MARKINS」の欧文字をやや小さくあらわしてなるものであるところ、上段のカタカナ文字は下段の欧文字部分より大きく書されていること及び下段の欧文字部分の読みを特定するものと無理なく看取されることから、該「マーキンス」及び「MARKINS」文字より、「マーキンス」の称呼のみ生ずるものである。

そこで、「メイキンスクレイ」及び「メイキンス」と「マーキンス」について判断するに、両称呼は「キンス」の音を同じにするものの、称呼において重要な語頭において「メイ」と「マー」の差異を有するから、それぞれ全体として称呼するときには十分に区別しうるものといわなければならない。

また、両商標は、前記のとおりの構成よりなるから外観上相紛れるおそれがないものであり、又共に造語よりなるものであるから比較すべくもないものである。

してみれば、本願商標と引用商標は、外観、称呼及び観念の何れにおいても類似の商標ということは出来ない。

したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

A判定なら印紙代込み全額返金

過去の審決を調べたあと、登録可能性を無料で確認しませんか?

Sokuhyoなら約1分でAI判定(A〜C)。A判定なら印紙代込みの全額返金保証が付きます。

無料でAI商標調査を試す(約1分)

第4条第1項第11号が問題となった他の審決です。

第4条第1項第11号の審決をもっと見る

Next Action

関連する調査・サービス

類似審決の追加調査や区分・類似群の確認、中間応答の相談へ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。