結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2004−18233(T2004−18233/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「MAKIN’S CLAY」を標準文字により表してなり、第16類に属する願書に記載の商品を指定商品として平成15年3月10日に登録出願されたものである。そして、指定商品については、同16年1月21日の手続補正書により、第16類「模型又は塑像製作用の粘土,粘土細工用具セット,粘土細工指導用印刷物」に補正されたものである。
原査定において、本願の拒絶理由に引用した登録第927760号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、昭和44年2月22日に登録出願され、第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として同46年8月31日に設定登録され、同57年2月26日、平成3年10月29日及び同13年10月16日に存続期間の更新登録がされ、同14年8月28日に第2類「謄写版用インキ,絵の具」及び第16類「紙類,文房具類」に指定商品の書換登録がされたものである。
本願商標は、前記のとおり「MAKIN’S」と「CLAY」を一文字程度の間隔をあけ「MAKIN’S CLAY」と書してなるところ、構成中後半の「CLAY」は「粘土、土」等を意味する英語として一般に知られ、その指定商品との関係では商品の品質あるいは普通名称を表したものであるから、本願商標の自他商品の識別機能を有する部分は前半部分の「MAKIN’S」であるといわなければならない。
そして、該「MAKIN’S」は、わが国で一般に親しまれた外国語である英語において「make」の進行形「maiking」が「メイキング」と発音されるのに倣えば「メイキンス」と称呼されるとみるのが自然である。
そうとすれば、本願商標は、その全体の構成文字に相応し「メイキンスクレイ」の称呼が生ずる他、「MAKIN’S」の文字部分に相応し「メイキンス」の称呼をも生ずると判断するのが相当である。
他方、引用商標は、前記のとおり「マーキンス」のカタカナ文字及びその下部に「MARKINS」の欧文字をやや小さくあらわしてなるものであるところ、上段のカタカナ文字は下段の欧文字部分より大きく書されていること及び下段の欧文字部分の読みを特定するものと無理なく看取されることから、該「マーキンス」及び「MARKINS」文字より、「マーキンス」の称呼のみ生ずるものである。
そこで、「メイキンスクレイ」及び「メイキンス」と「マーキンス」について判断するに、両称呼は「キンス」の音を同じにするものの、称呼において重要な語頭において「メイ」と「マー」の差異を有するから、それぞれ全体として称呼するときには十分に区別しうるものといわなければならない。
また、両商標は、前記のとおりの構成よりなるから外観上相紛れるおそれがないものであり、又共に造語よりなるものであるから比較すべくもないものである。
してみれば、本願商標と引用商標は、外観、称呼及び観念の何れにおいても類似の商標ということは出来ない。
したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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