結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2004−13909(T2004−13909/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「ルアージュ」、「クリアシャイン」及び「CLEAR SHINE」の文字を三段に併記してなり、第3類「せっけん類,香料類,化粧品,歯磨き」を指定商品として、平成15年7月16日に登録出願されたものである。
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第4582743号商標(以下「引用商標」という。)は、「クリアサイン」及び「clear sign」の文字を二段に併記してなり、平成13年4月10日に登録出願、第3類「化粧品」を指定商品として、同14年7月5日に設定登録されたものである。
本願商標は、上記のとおりの構成よりなるところ、構成中上段の「ルアージュ」の文字は、仏語で「歯車、時計仕掛け、機構」の意味を有する「rouage」の音表記であるといえるものであるが、これが我が国で特に馴染まれた語とはいえないものであるから、直ちにかかる意味を理解し得ない一種の造語商標として把握され、これ自体が独立した識別標識として機能し得るものである。
また、その下に二段に併記された「クリアシャイン」及び「CLEAR SHINE」の文字部分は、「明るい、はっきりした」等の意を有する「CLEAR(クリア)」と「光る、輝く」又は「光、輝き」等の意味を有する「SHINE(シャイン)」の各文字とを結合したものと容易に看取されるばかりでなく、それぞれの文字が平易な英単語ないしその音表記である。
そして、各文字(語)の有する意味を超えてかかる文字(語)を結合することにより複合語的な意味合いが生ずるものともいえないし、これが一連の造語商標と認識され、「クリアシャイン」の称呼をもって取引に資される場合があるとしても、自ずとかかる英単語を意識して「クリア」と「シャイン」のそれぞれを明確に称呼するというのが自然である。
他方、引用商標は、上記のとおりの構成よりなるところ、「clear(クリア)」の文字と「しるし、標識、合図」又は「署名する」等の意味を有する「sign(サイン)」の2語からなるものと容易に看取され、「sign(サイン)」の文字も平易な英単語ないしその音表記であって、本願商標構成中の二段併記した文字部分と同様に複合語的な意味合いが生ずるものともいえず、その構成文字に相応して生ずる「クリアサイン」の称呼も「クリア」と「サイン」のそれぞれを明確に称呼するというのが自然である。
そうしてみると、本願商標より生ずる「クリアシャイン」の称呼と引用商標より生ずる「クリアサイン」の称呼とは、全体としてみれば中間音における「シャ」と「サ」の音の差異を有するものであるところ、上述のとおり両称呼とも「クリア」に続く「シャイン」と「サイン」の部分も明瞭に称呼され、その語の有する観念が著しく相違することよりすれば、それぞれを一連に称呼しても、互いに聴別できるものとみて差し支えなく、互いに相紛れるおそれはないものというのが相当である。
また、本願商標と引用商標とは、「CLEAR(クリア)」又は「clear(クリア)」の文字を有する以外、その他構成文字を悉く異にし、外観及び観念が著しく相違することから、商標全体としても互いに相紛れるおそれはないものというべきである。
そうすると、本願商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれの点よりみても、類似しない商標といわざるを得ない。
したがって、本願商標は商標法第4条第1項第11号に該当するとの理由により、本願を拒絶することはできない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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