結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2004−15824(T2004−15824/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「COWS」の欧文字と「カウズ」の片仮名文字を二段に併記してなり、第32類「清涼飲料,果実飲料,乳清飲料,飲料用野菜ジュース」を指定商品として、平成15年7月22日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品については、当審における同16年7月29日付け提出の手続補正書により、第32類「清涼飲料,果実飲料,飲料用野菜ジュース」に補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、『乳牛』の意味を容易に理解する『COWS』の欧文字とその表音『カウズ』の片仮名文字を二段に書してなるから、これを指定商品中の牛乳を用いた乳清飲料に使用しても、単に商品の品質、原材料を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、「COWS」の欧文字と「カウズ」の片仮名文字を二段に併記してなるところ、前記1のとおり補正された結果、商標法第3条第1項第3号に該当するとの拒絶の理由には該当しないものとなった。
さらに、本願商標は、「COWS」の文字(語)が「雌牛(特に乳牛)」の複数形を表すものであるとしても、補正後の指定商品との関係において、特定の商品の品質、原材料等を、直接的かつ具体的に表示するものとはいえないものであり、かつ、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないものというべきであるから、商標法第4条第1項第16号に該当するものとすることはできない。
その他、政令で定める期間内に本願についての拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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