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Trademark Appeal Case

インテリジェントチェアの識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2004−17825(T2004−17825/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲に示すとおりの構成よりなり、第12類「車いす,電動車いす,乳母車,手押し車,陸上乗り物用の電動機」を指定商品として、平成15年9月26日に登録出願され、その後、指定商品については、当審において平成16年10月29日付け手続補正書により、第12類「車いす,電動車いす,乳母車,手押し車,陸上の乗物用の交流電動機又は直流電動機(その部品を除く。)」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定の拒絶の理由は以下のとおりである。

「(1)本願商標は、『intelligent chair』の文字を普通に用いられる方法で表してなるが、構成中の『intelligent』の文字は『知的な、情報処理機能をもつ』の意味を、『chair』の文字は『いす』の意味を、それぞれ有しているものであるから、本願商標は、全体として『情報処理機能を有するいす』の如き意味合いを容易に看取させるものである。ところで、近時、本願指定商品と関係の深い福祉機器の分野において、コンピュータ等により動作制御を行う車いすが市場に流通しており、また、当該分野において、車椅子の自動化、知能化の研究開発が行われており、その車いすのことを『インテリジェント車いす』と指称している実情をも考慮すれば、本願商標をその指定商品中、例えば『車いす、電動車いす』に使用したときは、これに接する需要者は『情報処理機能(コンピュータ等による制御機能)を有した車いす』の如き意味合いを把握・認識するに止まり、自他商品の識別標識としては認識できないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。

(2)指定商品は、商標とともに権利範囲を定めるものであるから、その内容及び範囲は明確でなければならないところ、本願に係る指定商品中『陸上乗り物用の電動機』は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない。そのため、この商標登録出願は、政令で定める商品及び役務の区分に従って第12類の商品を指定したものと認めることもできない。したがって、本願は、商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備しない。 」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

(1)商標法第3条第1項第3号について

本願商標は、別掲のとおりの文字よりなるところ、その構成中の「intelligent」及び「chair」の各文字が原審で示すような意味を有するとしても、両文字を結合した本願商標よりは、直ちに原審説示の如き意味合いを認識させるものとはいい難く、また、特定の商品の品質等を具体的に表示したものとはいえないから、むしろ、構成全体をもって一体不可分の一種の造語として認識、把握されるとみるのが自然である。

また、さらに、「intelligent chair」の文字が、本願の指定商品を取り扱う業界において、商品の品質等を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実を発見することもできない。

してみると、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものといえる。

(2)商標法第6条第1項及び第2項について

本願商標は、その指定商品について前記1のとおり当審において補正された結果、商品の内容が明確なものになったと認められる。

(3)むすび

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。

また、本願が商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備しないとする原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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