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結論

敗訴(請求棄却)

商標「PACIFIC CENTURY CYBERWARKS」の複合商標の要部抽出と称呼類似(第4条第1項第11号|審判不服2002−22297(T2002−22297/J1))

審判番号
不服2002−22297(T2002−22297/J1)
審判種別
不服

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「PACIFIC CENTURY CYBERWARKS」
争点(論点)
複合商標の要部抽出と称呼類似
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判不服2002−22297(T2002−22297/J1)・不服)は、本件商標「PACIFIC CENTURY CYBERWARKS」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「複合商標の要部抽出と称呼類似」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「PACIFIC CENTURY CYBERWARKS」の文字を標準文字により書してなり、第16類、第35類、第36類、第37類、第39類、第41類及び第42類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品又は指定役務として、平成13年3月26日に登録出願されたものである。

そして、願書記載の指定商品又は指定役務については、平成13年3月27日及び同17年4月5日付け手続補正書のとおり、第35類、第36類、第37類、第39類、第41類及び第42類の役務に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「指定商品及び指定役務は、商標とともに権利範囲を定めるものであるから、その内容及び範囲は明確でなければならないところ、この商標登録出願に係る指定役務中には、その内容及び範囲が把握できないものが含まれている。また、該指定役務が不明確でその内容及び範囲が把握できないことから、政令で定める商品及び役務の区分に従って商品及び役務を指定したものと認めることもできない。したがって、本願は、商標法第6条第1項及び第2項に規定する要件を具備しない。

また、本願商標は、登録第4084319号商標、登録第4283117号商標及び登録第4283118号商標、登録第4559185号商標(以下、これらをまとめて「引用商標」という。)と類似の商標であって同一又は類似の商品又は役務について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 引用商標

登録第4084319号商標は、「Cyberwork」の文字よりなり、平成8年2月7日に登録出願され、第38類の商標登録原簿に記載の役務を指定役務として、同9年11月21日に設定登録されたものである。

登録第4283117号商標は、「PACIFIC CENTURY BANK」の文字よりなり、平成9年4月15日に(パリ条約による優先権主張 1997年1月10日 (US)アメリカ合衆国)に登録出願され、第36類の商標登録原簿に記載の役務を指定役務として、同11年6月11日に設定登録されたものである。

登録第4283118号商標は、「PACIFIC CENTURY FINANCIAL」の文字よりなり、平成9年4月15日に(パリ条約による優先権主張 1997年1月10日 (US)アメリカ合衆国)登録出願され、第36類の役務を指定役務として、同11年6月11日に設定登録されたものである。

登録第4559185号商標は、「PACIFIC CENTURY」及び「パシフィック センチュリ−」の文字を二段に書してなり、平成12年8月10日に登録出願され、第35類、第37類、第38類、第39類、第40類、第41類及び第42類の役務を指定役務として、同14年4月12日に設定登録されたものである。

引用商標は、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

(1)商標法第6条第1項及び第2項について

本願商標の指定商品及び指定役務については、前記1のとおり補正された結果、その内容が明確で、かつ、商品及び役務の区分に従ったものになったと認められる。

したがって、本願は、商標法第6条第1項及び第2項に規定する要件を具備するものとなった。

(2)商標法第4条第1項第11号について

本願商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、全体として比較的冗長な構成からなるものであり、かつ、これを構成する「PACIFIC」、「CENTURY」及び「CYBERWARKS」の語も、既成の語と造語という軽重の差を有するものであるから、これに接する取引者、需要者は、前半部分に位置する「PACIFIC CENTURY」の文字部分に注目し、該文字部分に相応して生ずる「パシフィックセンチュリ−」の称呼を以て取引に資する場合も少なくないものとみるのが相当である。

そうとすると、本願商標は、構成中の「PACIFIC CENTURY」の文字より「パシフィックセンチュリ−」称呼をも生ずるものといわなければならない。

一方、引用各商標は、それぞれの構成前記のとおりであり、構成中の「P

ACIFIC CENTURY」または「パシフィック センチュリ−」の文字に相応し、「パシフィック センチュリ−」の称呼をも生ずるものといわなければならない。

してみれば、本願商標と引用商標とは「パシフィックセンチュリ−」の称呼を共通にする称呼上類似の商標であって、かつ、それぞれの指定役務も同一または類似の役務を含むものであるといわなければならない。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当なものであって取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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