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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第11号「「スケートボードブランド」の識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2003−20905(T2003−20905/J1)|請求不成立)

審判番号
不服2003−20905(T2003−20905/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用…」
争点(論点)
「スケートボードブランド」の識別力
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判不服2003−20905(T2003−20905/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用…」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「「スケートボードブランド」の識別力」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「BAKERSKATEBOARDSBRAND」の文字(標準文字による。)を書してなり、願書記載のとおりの商品を指定商品とし、平成14年9月12日に登録出願され、その後、指定商品については、同15年7月8日付け手続補正書をもって、第25類「ワイシャツ類,ティーシャツ,スウェットシャツ,パンツ,スウェットパンツ,ショーツ,ジャケット,靴下,ずきん,すげがさ,ナイトキャップ,ヘルメット,帽子,その他の被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト」及び第28類「スケートボード及びその部品及び附属品」と補正されたものである。

2 原査定の引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4545645号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成12年8月21日に登録出願、第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として、同14年2月22日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり、「BAKERSKATEBOARDSBRAND」の欧文字を書してなるところ、全体として特定の観念を生じさせるものではなく、また、これより生ずる「ベーカースケートボードブランド」の称呼は、極めて冗長に亘るものといえるものである。

そして、その構成中の「SKATEBOARDSBRAND」の文字を片仮名で表した「スケートボードブランド」の文字が、本願指定商品との関連でインターネットにより検索してみれば、以下のように使用されている実情がある。

(1)「スケートボードブランドのTシャツ リアルのTシャツにDVD付きがなんと!値段は¥1.990!超お買い得!」 (http://www.rakuten.co.jp/cs-skate/566796/)

(2)「スケートボードブランドのキャップ ニットキャップ・ハット・ハンチング 品数は約300種類!カラーバリエーションも豊富!」(http://www.rakuten.co.jp/cs-skate/566789/)

(3)「スケートボードブランドのベルト ナイロンベルト・レザーベルト」(http://www.rakuten.co.jp/cs-skate/573166/)

(4)「Ayume(アユメ) ドイツのスケートボードブランド」(http://www.commotionworld.com/fashion/catalog/apparel/)

(5)「CLICHE ヨーロッパのスケートボードブランド「クリシエ」。スケートボード用品、フットウェア、アパレルを提供しています。」(http://www.salomon-tm.com/product/)。

また、「スケートボードブランド」の語が、一般に使用されているものであることは、例えば、以下のような新聞記事情報によりも窺い知ることができる。

(1)「シーコム(本社大阪市)は、米・ABCボードサプライ社とライセンス契約し、今夏からスケートボードブランド「アクミ」のウエアを発売する。着色抜染や縫製後に全面プリントするなど、得意のプリント技術を駆使した。Tシャツ三千八百〜四千八百円、ザック五千八百円、リフレクト(反射素材)の糸を縫い込んだ帽子三千八百円。」(2001.03.16 繊研新聞 15面)。

(2)「ドゥネイ(神奈川県茅ヶ崎市)は、スケートボードブランド「ティー・エム・グラビティ」のメンズウエアを今年夏から発売する。ボードがある程度ボーダー層に浸透したことから、ウエアで一般消費者にもアピールする。Tシャツ二千九百円、パーカ、ボトム五千八百円と価格を抑えめにした。」(2002.03.05 繊研新聞 9面)。

(3)「ジーエスエムジャパンが1月に発売した米国のスケートボードブランド「エレメント」のカジュアルウエアは、米国のライダーやサーファーに人気があり、ベーシックなデザインが特徴。最近では杢のTシャツが売れ筋。インターナショナル企画に日本企画も取り入れながら、インポート品中心に販売する。Tシャツ3900円、布帛シャツ8300円中心、パンツ1万1千〜1万3千円。」(2003.02.26 繊研新聞 15面)。

(4)「大型スケートボードブランド「DCシュー」の出展だ。本社からは初出展となったDCシューは、ドロップイン・ミッドソール採用のスノーボードブーツ「ザ・パーク・ブーツ」と「ウイメンズ・ジャッジ」を発表した。欧州スノーボード用具市場は板を中心に04年度も10%程度の規模縮小となったが、同社では「グループの総合力でさらなる市場の深掘りは可能」という。」(2005.02.24 繊研新聞 3面)。

そうとすれば、本願商標に接する取引者、需要者は、その構成中「SKATEBOARDSBRAND」の文字を、上記の実情よりスケートボード用の被服類等の商品を意味する語であって、その主要部は「BAKER」の文字にあるものと認識し、この文字部分をもって取引に資する場合も少なくないものと判断するのが相当である。

さらに、取引の簡易・迅速を尊ぶ取引の実際においては、このように冗長な商標においては適宜捉え易い部分を抽出し他の部分を捨象して簡便に取引に資することは屡々見受けられることも考慮すれば、本願商標は、構成中冒頭部にある「BAKER」の文字の部分より単に「ベイカー」の称呼を生じるものといわなければならない。

これに対し、引用商標は、別掲に示すとおり、「baker」の文字を表わしたものと容易に看取されるものであって、これより「ベイカー」の称呼を生じるものである。

してみれば、本願商標と引用商標とは、外観において相違し、観念については比較することはできないことを考慮しても、「ベイカー」の称呼を同じくする相紛らわしい類似の商標であり、かつ、引用商標の指定商品には、本願商標の指定商品と同一又は類似の商品を含むものである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当なものであって、取り消すことはできない。

なお、請求人は登録例を挙げて述べるところがあるが、それらは本願と事案を異にするものであるから、採用の限りでない。

よって、結論のとおり審決する。

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