sokuhyo

Trademark Appeal Case

「ビタミンケア」の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2004−382(T2004−382/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ビタミンケア」の文字を標準文字で書してなり、第5類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成14年3月5日に登録出願されたものであるが、その指定商品については、平成15年1月22日付けの手続補正書により、第5類「薬剤,歯科用材料,医療用腕環,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,人工受精用精液,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,乳糖,はえ取り紙,ばんそうこう,包帯,包帯液,防虫紙,胸当てパッド」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶理由

原査定は、「本願商標は、『ビタミンケア』の文字を書してなるものであるが、構成中『ビタミン』の文字部分は『栄養素の1であるビタミン』の意味を、また、『ケア』の文字部分は『世話、看護、ケア、管理』等の意味を有し、インターネットによれば『・・ビタミンケアがおすすめ。高濃度ビタミンC誘導体 今まで不可能といわれていた皮膚からのビタミンCの補給を実現。メディカルだから処方は医院のみ』、『たっぷりビタミンケア』、『ノイオリジナルビタミンケア』等の如く『皮膚等をケアするためのビタミン入りの商品』として使用されているから、これを本願指定商品中上記商品等に使用しても、単に商品の品質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記のとおり、「ビタミンケア」の文字よりなるところ、その構成中の「ビタミン」及び「ケア」の各語がそれぞれ原審説示の意味合いを有するとしても、両語を一体に表した「ビタミンケア」の文字が、本願商標の指定商品との関係において、全体として特定の意味を有するものとして一般に親しまれているとはいい難く、また、当審において職権をもって調査したが、「ビタミンケア」の文字が本願商標の指定商品の品質を直接的あるいは具体的に表示するものとして、取引上、普通に使用されている事実も発見できなかった。

そうすると、本願商標は、これをその指定商品について使用した場合、自他商品の識別機能を有しない商標ということはできないものであり、また、商品の品質について誤認を生ずるおそれもないというべきである。

したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号のいずれにも該当するものではないから、これを理由として本願を拒絶することはできない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

Next Action

次の一手につながるサービス

類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。