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Trademark Appeal Case

称呼類似と要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2004−18487(T2004−18487/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第6類及び第20類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成15年5月8日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4136344号商標(平成8年6月17日出願、同10年4月17日設定登録)は、「FURNITURE DEPOT」の文字を横書きしてなり、その指定商品は商標登録原簿記載のとおりである(以下「引用商標」という。)。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなるところ、該文字は視覚上まとまりよく一体的に表されているものである。

また、これより生ずる「デポロッカー」の称呼も格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼できるものであるから、たとえ構成中の「ロッカー」の文字が指定商品の普通名称を表すとしても、かかる構成にあっては、本願商標は、構成文字全体をもって一体不可分のものと認識し把握されるとみるのが自然であり、他に、構成中の「デポ」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき特段の事情を見いだせない。

そうとすると、本願商標は、その構成文字全体に相応して「デポロッカー」の一連の称呼のみを生ずると判断するのが相当である。

したがって、本願商標より「デポ」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取り消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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