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Trademark Appeal Case

「グリーンカバー」の品質表示性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2003−22436(T2003−22436/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「グリーンカバー」の文字を標準文字で表してなり、第20類について願書記載のとおりの商品を指定商品として平成15年4月28日に登録出願されたものである。

そして、指定商品については、当審における平成16年2月16日付けの手続補正書及び同17年12月21日付けの手続補正書により、第17類「公害上問題となる流体や人体に危険を及ぼす流体を通液する配管と配管・配管と配管部品の接続部などを被覆するプラスチック製袋状フィルム」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、商品の色彩が緑色であることを意味し、商品の色彩表示として普通に用いられている『グリーン』の文字と、商品が覆うものであることを意味し、同用途を持つ商品の名称として普通に用いられている『カバー』の文字とを一連に『グリーンカバー』と書してなるものであるから、これをその指定商品について使用しても、その商品が、緑色のカバーであること、すなわち、商品の品質、色彩を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記のとおりの構成よりなるところ、その構成文字全体より原審が説示した「緑色のカバー」の如き意味合いを想起する場合があることは否定しないが、上記1のとおり補正された後の指定商品との関係においては、これが直ちに商品の品質等を直接的にかつ具体的に表示するとまではいうことはできない。

また、当審において職権をもって調査するも、「グリーンカバー」の文字が本願の指定商品の品質等を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実は発見することができなかった。

そうとすれば、本願商標は、その指定商品の品質等を表示する文字よりなるものとはいえず、自他商品の識別標識としての機能を十分果たし得るものと判断するのが相当である。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は妥当ではなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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