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Trademark Appeal Case

称呼類似性:新星和とセイワ

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2001−22312(T2001−22312/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は,登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は,「新星和ホーム」の文字を標準文字で横書きしてなり,第37類「建築一式工事,しゅんせつ工事,土木一式工事,舗装工事,石工事,ガラス工事,鋼構造物工事,左官工事,大工工事,タイル・れんが又はブロックの工事,建具工事,鉄筋工事,塗装工事,とび・土工又はコンクリートの工事,内装仕上工事,板金工事,防水工事,屋根工事,管工事,機械器具設置工事,さく井工事,電気工事,電気通信工事,熱絶縁工事,建築設備の運転,船舶の建造,船舶の修理又は整備,航空機の修理又は整備,自転車の修理,自動車の修理又は整備,鉄道車両の修理又は整備,二輪自動車の修理又は整備,育雛器の修理又は保守,ふ卵器の修理又は保守,医療用機械器具の修理又は保守,印刷用又は製本用の機械器具の修理又は保守,映写機の修理又は保守,写真機械器具の修理又は保守,エレベーターの修理又は保守,化学機械器具の修理又は保守,火災報知機の修理又は保守,ガソリンステーション用装置の修理又は保守,ガラス器製造機械の修理又は保守,機械式駐車装置の修理又は保守,牛乳ろ過器の修理又は保守,搾乳機の修理又は保守,業務用食器洗浄機の修理又は保守,業務用電気洗濯機の修理又は保守,漁業用機械器具の修理又は保守,金属加工機械器具の修理又は保守,靴製造機械の修理又は保守,耕うん機械器具(手持ち工具に当たるものを除く。)の修理又は保守,栽培機械器具の修理又は保守,収穫機械器具の修理又は保守,植物粗製繊維加工機械器具の修理又は保守,飼料圧搾機の修理又は保守,飼料裁断機の修理又は保守,飼料配合機の修理又は保守,飼料粉砕機の修理又は保守,工業用炉の修理又は保守,鉱山機械器具の修理又は保守,ゴム製品製造機械器具の修理又は保守,蚕種製造用又は養蚕用の機械器具の修理又は保守,自動販売機の修理又は保守,銃砲の修理又は保守,浄水装置の修理又は保守,照明用器具の修理又は保守,食料加工用又は飲料加工用の機械器具の修理又は保守,事務用機械器具の修理又は保守,製材用・木工用又は合板用の機械器具の修理又は保守,繊維機械器具の修理又は保守,潜水用機械器具の修理又は保守,測定機械器具の修理又は保守,たばこ製造機械の修理又は保守,暖冷房装置の修理又は保守,バーナーの修理又は保守,ボイラーの修理又は保守,ポンプの修理又は保守,冷凍機械器具の修理又は保守,貯蔵槽類の修理又は保守,電気通信機械器具の修理又は保守,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスクその他の周辺機器を含む。)の修理又は保守,配電用又は制御用の機械器具の修理又は保守,発電機の修理又は保守,電動機の修理又は保守,塗装機械器具の修理又は保守,乗物用洗浄機の修理又は保守,土木機械器具の修理又は保守,廃棄物圧縮装置の修理又は保守,廃棄物破砕装置の修理又は保守,パルプ製造用・製紙用又は紙工用の機械器具の修理又は保守,半導体製造装置の修理又は保守,美容院用又は理髪店用の機械器具の修理又は保守,プラスチック加工機械器具の修理又は保守,包装用機械器具の修理又は保守,ミシンの修理又は保守,民生用電気機械器具の修理又は保守,遊園地用機械器具の修理又は保守,理化学機械器具の修理又は保守,運動用具の修理,おもちゃ又は人形の修理,家具の修理,傘の修理,ガス湯沸かし器の修理又は保守,加熱器の修理又は保守,なべ類の修理又は保守,楽器の修理又は保守,かばん類又は袋物の修理,金庫の修理又は保守,靴の修理,錠前の取付け又は修理,洗浄機能付き便座の修理,釣り具の修理,時計の修理又は保守,はさみ研ぎ及びほうちょう研ぎ,ビリヤード用具の修理,遊戯用器具の修理,身飾品の修理,眼鏡の修理,浴槽類の修理又は保守,毛皮製品の手入れ又は修理,洗濯,被服のプレス,畳類の修理,被服の修理,布団綿の打直し,煙突の清掃,建築物の外壁の清掃,窓の清掃,床敷物の清掃,床磨き,し尿処理槽の清掃,貯蔵槽類の清掃,道路の清掃,浴槽又は浴槽がまの清掃,電話機の消毒,有害動物の防除(農園・園芸又は林業に関するものを除く。),洗車機の貸与,電気洗濯機の貸与,土木機械器具の貸与,床洗浄機の貸与,モップの貸与」を指定役務として,平成12年7月6日に登録出願されたものである。

2 原査定の引用商標

原査定が商標法第4条第1項第11号に該当するとして,本願の拒絶の理由に引用した登録第3028747号商標は,「セイワホーム」の片仮名文字を横書きしてなり,平成4年9月16日に登録出願,第37類「建築一式工事」を指定役務として,同7年3月31日に設定登録,その後,同16年10月12日に商標権存続期間の更新登録がなされているものである。

3 当審の判断

本願商標は,前記に示したとおり,「新星和」の漢字と「ホーム」の片仮名文字とを連綴してなる「新星和ホーム」の文字よりなるものであるところ,原審説示のように,「新」の文字が「新しいこと・もの」等の意味を有し,その意味で一般に使用されている事実があることを格別否定するところではないが,本願商標にあっては,その漢字部分より「新」と「星和」とを殊更に分離して観察するというよりは,「新星和」を一体的にとらえるのが経験則に照らして相当というべきであり,これよりは,まとまりよく一体的に表された「新星和」の漢字,又は,一連の「新星和ホーム」の文字において,自他役務識別標識としての機能を果たし得ると見るのが自然である。

他方,引用商標は,「セイワホーム」の片仮名文字を,同書体,同じ大きさ,同じ間隔で一体的に表してなるものである。

そこで,本願商標と引用商標との類否について検討するに,本願商標と引用商標とは,外観において,相紛れるおそれがない程度に相違し,称呼においては,本願商標からは,一連の「シンセイワホーム」の称呼のほか,その構成より,単に「シンセイワ」の称呼を生ずる場合があるとしても,引用商標からは,「セイワホーム」の称呼を生ずるにすぎないから,両商標の称呼の比較においては,その構成音及び構成音数に明らかな差異が認められ,称呼上,相紛れるおそれはないものというべきである。

また,観念上より見るに,両商標は,格別の観念の生じない造語よりなるものというべきであるから,これを比較すべきところがない。

してみれば,本願商標と引用商標とは,その外観,称呼及び観念のいずれより見ても,何ら相紛れるおそれのない,非類似の商標であるといわざるを得ない。

したがって,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして,本願を拒絶した原査定は,妥当でなく,取り消すべきである。

その他,政令で定める期間内に本願についての拒絶の理由を発見しない。 よって,結論のとおり審決する。

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