結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2004−2394(T2004−2394/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「アロマブリーズ Friends」の文字を標準文字で表してなり、第11類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品とし、平成15年2月10日に登録出願されたものである。
原査定は「本願商標は、「FRENS」の欧文字を横書きしてなる登録第2148476号商標及び「Friends」の欧文字を横書きしてなる登録第4008949号商標(以下、これらをまとめて『引用商標』という。)と「フレンズ」の称呼を共通とする類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、上記のとおりの構成よりなるところ、全体として外観上まとまりよく一体に構成されており、全体の構成文字より生じると認められる「アロマブリーズフレンズ」の称呼も格別冗長というべきものではなく、一連によどみなく称呼し得るものである。
また、例え、前半の「アロマブリーズ」が片仮名、後半の「Friends」が欧文字で表記され、各文字の間に1文字のスペースがあり、その文字の種類が相違するとしても、これを殊更前半と後半に分離して、後半の「Friends」の文字部分のみに着目し、当該文字部分より生じる称呼をもって取引に当たるというよりも、むしろ、その構成全体をもって一体不可分のものと認識、把握し、取引に当たるとみるのが相当である。
したがって、本願商標より「フレンズ」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標が称呼上類似するものとして、商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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