結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2004−16007(T2004−16007/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
1本願商標
本願商標は、「のっけ焼き」の文字を標準文字にて書してなり、第29類「食用油脂,乳製品,食肉,卵,食用魚介類(生きているものを除く。),冷凍野菜,冷凍果実,肉製品,加工水産物,加工野菜及び加工果実,油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆,加工卵,カレー・シチュー又はスープのもと,お茶漬けのり,ふりかけ,なめ物,豆,食用たんぱく」を指定商品として、平成15年7月8日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『のっけ焼き』の文字を標準文字にて書してなるところ、構成中の『のっけ』の文字部分は、『乗せる』のくだけた言い方である『のっける』を、例えば『手紙を机の上にのっけておく』『そこまで車にのっけてってくれ』のように使用されていることより『乗せる』の意を容易に想起するから、全体としては『乗せて焼く』の意を容易に認識するものである。また、指定商品との関係では、飲食店のメニューや料理のレシピ等に食材に他の食材を乗せて焼くような調理を行うものに対して『のっけ焼き』の表示を多数見ることができるから、本願指定商品中、上記の方法で加工する商品に使用するときは、単に商品の、生産方法、品質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、「のっけ焼き」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中の「焼き」の文字(語)が「焼くこと、焼いたさま」を意味を有するとしても、「のっけ焼き」全体からは、特定の商品の生産方法、品質を直接、かつ、具体的に表示したものとはいい難いものである。
また、当審において職権をもって調査するも、本願の指定商品を取り扱う業界において、本願商標が、原審説示の如き意味合いをもって、取引上、普通に使用されていると認め得る事実は見出せない。
そうすると、本願商標は、その構成文字全体をもって一種の造語を表すものというのが相当であるから、これをその指定商品のいずれの商品に使用しても自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、かつ、商品の品質について誤認を生ずるおそれがないものといわなければならない。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとした原査定の拒絶の理由は妥当でなく、原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する
Next Action
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