sokuhyo弁理士法人WATT 監修

A判定なら印紙代込み全額返金

結論

勝訴(請求認容)

第3条第1項第6号「記号と普通名称の結合の識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2004−16052(T2004−16052/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2004−16052(T2004−16052/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
記号と普通名称の結合の識別力
適用条文
第3条第1項第6号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2004−16052(T2004−16052/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第3条第1項第6号への該当性が争われた事例です。主な争点は「記号と普通名称の結合の識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、平成15年1月6日に登録出願された商願2003−57をもとの商標登録出願とする商標法第10条第1項に基づく新たな商標登録出願として、第10類「医療用機械器具及びその部品・付属品」を指定商品として、平成15年8月18日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由(要旨)

原査定は、「本願商標は、『Gsensor』の欧文字を普通に用いられる方法で書してなるが、構成中の『sensor』の文字は『感知器、感知装置』等の意味を有するものであり、『G』の文字部分は、アルファベット1文字で、自己の商品の規格、型式等を表す記号として一般的に使用されていることからその一類型と認識されるものであるから、全体として『型式Gの感知装置』ほどの意味合いを理解させるにとどまり、本願商標をその指定商品に使用しても、これに接する需要者・取引者は、何人かの業務に係る商品であることを認識できないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおり「Gsensor」(「G」の文字は、他の文字に比較して横長太字でやや大きくあらわされている。)の欧文字を書してなるところ、その構成文字全体は、該「G」の文字を含めて、一連一体にまとまりよく一体に表してなるものであるから、たとえ、該構成中の「G」の文字が、商品の規格、型式等を表す記号、符号として使用される場合があるとしても、本願商標のかかる構成においては、これに接する需要者が、「G」の文字を記号、符号として認識するとはいい難く、むしろ、構成文字全体をもって一体不可分の一種の造語を表したものとして理解されるものとみるのが相当である。

また、当審において、職権をもって調査したが、「Gsensor」の文字が、本願の指定商品を取り扱う業界において、商品の記号、符号、品質、原材料等を表示するものとして、普通に使用されている事実を見出すことができなかった。

してみると、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであって、何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標とはいえないものである。

したがって、本願商標を商標法第3条第1項第6号に該当するとした原査定の拒絶の理由は妥当でなく、原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶をすべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

A判定なら印紙代込み全額返金

過去の審決を調べたあと、登録可能性を無料で確認しませんか?

Sokuhyoなら約1分でAI判定(A〜C)。A判定なら印紙代込みの全額返金保証が付きます。

無料でAI商標調査を試す(約1分)

第3条第1項第6号が問題となった他の審決です。

第3条第1項第6号の審決をもっと見る

Next Action

関連する調査・サービス

類似審決の追加調査や区分・類似群の確認、中間応答の相談へ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。