結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2004−16052(T2004−16052/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、平成15年1月6日に登録出願された商願2003−57をもとの商標登録出願とする商標法第10条第1項に基づく新たな商標登録出願として、第10類「医療用機械器具及びその部品・付属品」を指定商品として、平成15年8月18日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『Gsensor』の欧文字を普通に用いられる方法で書してなるが、構成中の『sensor』の文字は『感知器、感知装置』等の意味を有するものであり、『G』の文字部分は、アルファベット1文字で、自己の商品の規格、型式等を表す記号として一般的に使用されていることからその一類型と認識されるものであるから、全体として『型式Gの感知装置』ほどの意味合いを理解させるにとどまり、本願商標をその指定商品に使用しても、これに接する需要者・取引者は、何人かの業務に係る商品であることを認識できないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、別掲のとおり「Gsensor」(「G」の文字は、他の文字に比較して横長太字でやや大きくあらわされている。)の欧文字を書してなるところ、その構成文字全体は、該「G」の文字を含めて、一連一体にまとまりよく一体に表してなるものであるから、たとえ、該構成中の「G」の文字が、商品の規格、型式等を表す記号、符号として使用される場合があるとしても、本願商標のかかる構成においては、これに接する需要者が、「G」の文字を記号、符号として認識するとはいい難く、むしろ、構成文字全体をもって一体不可分の一種の造語を表したものとして理解されるものとみるのが相当である。
また、当審において、職権をもって調査したが、「Gsensor」の文字が、本願の指定商品を取り扱う業界において、商品の記号、符号、品質、原材料等を表示するものとして、普通に使用されている事実を見出すことができなかった。
してみると、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであって、何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標とはいえないものである。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第6号に該当するとした原査定の拒絶の理由は妥当でなく、原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶をすべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。