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Trademark Appeal Case

英語称呼の類似性と要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2003−2416(T2003−2416/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「Moisture Fix BOTH」の文字(標準文字による)を書してなり、第16類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成13年8月29日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、いずれも「BOSS」の文字を認識し得る態様の商標であって、詳細は以下の(1)ないし(3)のとおりである(以下、順に引用商標(1)ないし(3)という)。

(1)登録第655545号の2商標

昭和38年7月23日登録出願、第4類「せつけん類(薬剤に属するものを除く)歯みがき、化粧品(薬剤に属するものを除く)香料類」を指定商品として、同39年10月13日に設定登録された登録第655545号商標を原登録商標とし、その後、原登録商標について同63年1月11日に、分割移転登録があった結果、その指定商品を第4類「化粧品(薬剤に属するものを除く)」として登録されたものであり、現在、商標権が有効に存続している。

(2)登録第1967587号の1商標

昭和59年6月6日登録出願、第4類「せつけん類(薬剤に属するものを除く)歯みがき、化粧品(薬剤に属するものを除く)香料類」を指定商品として 同62年7月23日に設定登録された登録第1967577号商標について、同63年1月11日に、指定商品中の「化粧品(薬剤に属するものを除く)」を除く旨の分割移転の登録がなされたものであるが、当該商標権は、平成14年2月28日付け不使用による取消審判の請求の結果、商標登録が取り消され、当該商標権の登録の抹消が同年7月8日になされているものである。

(3)登録第1967587号の2商標

上記(2)の原登録商標(登録第1967587号)について昭和63年1月11日に分割移転登録があった結果、その指定商品を第4類「化粧品(薬剤に属するものを除く)」として登録されたものであり、現在、商標権が有効に存続している。

3 当審の判断

(1)本願商標は、上記したとおり「Moisture Fix BOTH」の文字を書してなるところ、一連に称呼するには、やや冗長であるばかりでなく、外観上「Moisture Fix」の文字部分が小文字を含む構成であるのに対し、「BOTH」の文字部分が全て大文字にて書してなることから、「Moisture Fix」の文字部分と「BOTH」の文字部分に分離して看取される場合が少なくないこと、さらには、構成全体として特定の観念を生ずるものとも言い難いものであって、他に、本願商標が常に一体不可分のものとして認識しなければならない特段の事情も見いだせない。

そうとすれば、本願商標からは、全て大文字で書された後部の「BOTH」の文字部分に着目し、これより生ずる「ボウス」の称呼を以て取引に資する場合も少なくないものというのが相当であり、これより、「ボウス」の称呼、「両方」の観念が生ずるものである。

なお、原査定では、本願商標より、「ボス」の称呼も生ずるとしているが、「BOTH」の文字は、非常に平易で、使用頻度も高いことから親しまれた英単語というべきであり、その発音も「ボウス」として親しまれているものと認められる。

(2)一方、引用商標(1)および(3)は、上記したとおり、いずれも「BOSS」の文字を認識し得る態様の商標であることから、これより、単に「ボス」の称呼および「上司、親分」の観念が生ずるものである。

(3)そこで、両商標を比較検討するに、本願商標より生ずる「ボウス」の商標と、引用商標(1)および(3)より生じる「ボス」の両称呼においては、前者が3音、後者が2音とその音数を異にするうえ、両者とも極めて短い称呼と相まって、その語調、語感が異なり互いに相紛れるそれのない称呼上非類似の商標といわなければならない。

また、両者は観念上においても前記したとおりの相違を有し、外観上においても顕著な差異を有することから、観念および外観上も互いに相紛れるおそれのない非類似の商標といわなければならない。

なお、引用商標(2)は、本願商標の査定時に既に当該商標権が消滅しているものであって、判断するまでもないものである。

(4)したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当ではなく、取り消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に、本願を拒絶する理由を発見しない。

よって、結論のとおり、審決する。

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