Trademark Appeal Case
称呼類似と要部認定
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 不服2003−20940(T2003−20940/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第6類「鉄及び鋼,非鉄金属及びその合金,金属鉱石,建築用又は構築用の金属製専用材料,金属製建造物組立てセット,金属製荷役用パレット,荷役用ターンテーブル,荷役用トラバーサー,金属製人工魚礁,金属製養鶏用かご,金属製の吹付け塗装用ブース,金属製セメント製品製造用型枠,金属製の滑車・ばね及びバルブ(機械要素に当たるものを除く。),金属製管継ぎ手,金属製フランジ,キー,コッタ,てんてつ機,金属製道路標識(発光式又は機械式のものを除く。),金属製航路標識(発光式のものを除く。),金属製貯蔵槽類,いかり,金属製ビット,金属製ボラード,金属製輸送用コンテナ,かな床,はちの巣,金属製金具,ワイヤロープ,金網,金属製包装用容器,金属製のネームプレート及び標札,犬用鎖,金属製のきゃたつ及びはしご,金属製郵便受け,金属製帽子掛けかぎ,金属製貯金箱,金属製家庭用水槽,金属製工具箱,金属製のタオル用ディスペンサー,金属製建具,金庫,金属製靴ぬぐいマット,金属製立て看板,金属製の可搬式家庭用温室,金属製の墓標及び墓碑用銘板,金属製のバックル,つえ用金属製石突き,アイゼン,カラビナ,ハーケン,金属製飛び込み台,金属製あぶみ,拍車,金属製彫刻」、第17類「プラスチック基礎製品,ガスケット,管継ぎ手(金属製のものを除く。),パッキング,雲母,ゴム製又はバルカンファイバー製のバルブ(機械要素に当たるものを除く。),消防用ホース,石綿製防火幕,オイルフェンス,電気絶縁材料,ゴム製又はバルカンファイバー製の座金及びワッシャー,蹄鉄(金属製のものを除く。),化学繊維(織物用のものを除く。),石綿,岩石繊維,鉱さい綿,糸ゴム及び被覆ゴム糸(織物用のものを除く。),化学繊維糸(織物用のものを除く。),石綿糸,石綿織物,石綿製フェルト,絶縁手袋,ゴムひも,石綿ひも,石綿網,ゴム製包装用容器,ゴム製栓,ゴム製ふた,農業用プラスチックフィルム,コンデンサーぺ一パー,石綿紙,バルカンファイバー,ゴム,岩石繊維製防音材(建築用のものを除く。),石綿の板,石綿の粉」を指定商品として、平成15年4月8日に登録出願されたものである。
2 引用商標
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4624697号商標(以下「引用商標」という。)は、「箔道」の文字を標準文字で書してなり、平成13年9月27日登録出願、第2類「塗料,剥離用台紙に接着剤により貼付し、表面をカバーコート層により被覆した装飾用又は美術用の貴金属はく,両面に接着剤層を有し、剥離紙付きのプラスチックフィルムで裏面を補強し、表面をカバーコート層により被覆した装飾用又は美術用の貴金属はく,その他の塗装用・装飾用・印刷用又は美術用の非鉄金属はく及び粉,塗装用・装飾用・印刷用又は美術用の貴金属はく及び粉」、第41類「箔押しの教授,その他の技芸・スポーツ又は知識の教授」を指定商品又は指定役務として、平成14年11月29日設定登録されたものである。
3 当審の判断
本願商標は、別掲のとおり、「HAKUDO」の文字を緑色状の太文字で同書・同大・等間隔でまとまりよく一体に書し、その右側に赤色の斜め楕円図形に重なるように、厚みを持たせた文字で大きく表した「E」の赤色の文字と、「E」の約4分の1の大きさで表した「C」の緑色の文字及び「O」の青色の文字を、段違いに全体として「ECO」と表示したものと認められる文字を配した構成よりなるところ、かかる「HAKUDO」と「ECO」の文字とは、外観上分離して観察されるものであるばかりでなく、これら両文字を常に一体のものとして認識しなければならない格別の理由も見いだせないものである。
そうとすると、これよりは、前半に位置し読みやすくそれ自体独立して、自他商品の識別機能としての機能を有する「HAKUDO」の文字に相応し、単に「ハクドー」の称呼をも生ずるものと認められる。
一方、引用商標は、その構成文字より「ハクドー」の称呼を生ずるものである。
してみれば、本願商標と引用商標とは、外観及び観念について考慮しても「ハクドー」の称呼を共通にする互いに類似の商標であり、また、本願商標の指定商品と引用商標の指定商品も、同一又は類似するものと認められる。
したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当であって、これを取り消すことができない。
なお、請求人は、既登録例及び審決例を挙げて、本願商標は不可分一体にのみ観察されるべきである旨主張しているが、当該事例は、商標の具体的な構成等において、本願とは事案を異にするものであり、本願商標は上記のとおり判断するのが相当であるから、かかる請求人の主張は採用することができない。
よって、結論のとおり審決する。
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