Trademark Appeal Case
結合商標の要部認定
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 不服2003−20941(T2003−20941/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第6類「鉄及び鋼,非鉄金属及びその合金,金属鉱石,建築用又は構築用の金属製専用材料,金属製建造物組立てセット,金属製荷役用パレット,荷役用ターンテーブル,荷役用トラバーサー,金属製人工魚礁,金属製養鶏用かご,金属製の吹付け塗装用ブース,金属製セメント製品製造用型枠,金属製の滑車・ばね及びバルブ(機械要素に当たるものを除く。),金属製管継ぎ手,金属製フランジ,キー,コッタ,てんてつ機,金属製道路標識(発光式又は機械式のものを除く。),金属製航路標識(発光式のものを除く。),金属製貯蔵槽類,いかり,金属製ビット,金属製ボラード,金属製輸送用コンテナ,かな床,はちの巣,金属製金具,ワイヤロープ,金網,金属製包装用容器,金属製のネームプレート及び標札,犬用鎖,金属製のきゃたつ及びはしご,金属製郵便受け,金属製帽子掛けかぎ,金属製貯金箱,金属製家庭用水槽,金属製工具箱,金属製のタオル用ディスペンサー,金属製建具,金庫,金属製靴ぬぐいマット,金属製立て看板,金属製の可搬式家庭用温室,金属製の墓標及び墓碑用銘板,金属製のバックル,つえ用金属製石突き,アイゼン,カラビナ,ハーケン,金属製飛び込み台,金属製あぶみ,拍車,金属製彫刻」、第17類「プラスチック基礎製品,ガスケット,管継ぎ手(金属製のものを除く。),パッキング,雲母,ゴム製又はバルカンファイバー製のバルブ(機械要素に当たるものを除く。),消防用ホース,石綿製防火幕,オイルフェンス,電気絶縁材料,ゴム製又はバルカンファイバー製の座金及びワッシャー,蹄鉄(金属製のものを除く。),化学繊維(織物用のものを除く。),石綿,岩石繊維,鉱さい綿,糸ゴム及び被覆ゴム糸(織物用のものを除く。),化学繊維糸(織物用のものを除く。),石綿糸,石綿織物,石綿製フェルト,絶縁手袋,ゴムひも,石綿ひも,石綿網,ゴム製包装用容器,ゴム製栓,ゴム製ふた,農業用プラスチックフィルム,コンデンサーぺ一パー,石綿紙,バルカンファイバー,ゴム,岩石繊維製防音材(建築用のものを除く。),石綿の板,石綿の粉」を指定商品として、平成15年4月8日に登録出願されたものである。
2 引用商標
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4624697号商標(以下「引用商標」という。)は、「箔道」の文字を標準文字で書してなり、平成13年9月27日登録出願、第2類「塗料,剥離用台紙に接着剤により貼付し、表面をカバーコート層により被覆した装飾用又は美術用の貴金属はく,両面に接着剤層を有し、剥離紙付きのプラスチックフィルムで裏面を補強し、表面をカバーコート層により被覆した装飾用又は美術用の貴金属はく,その他の塗装用・装飾用・印刷用又は美術用の非鉄金属はく及び粉,塗装用・装飾用・印刷用又は美術用の貴金属はく及び粉」、第41類「箔押しの教授,その他の技芸・スポーツ又は知識の教授」を指定商品又は指定役務として、平成14年11月29日設定登録されたものである。
3 当審の判断
本願商標は、別掲のとおり、「HAKUDO−ECO」の構成よりなるものであるところ、構成前半の「HAKUDO」の文字と同後半の「ECO」の文字とは、ハイフンの存在により、視覚上自ずと分離して看取されるばかりでなく、構成中「HAKUDO」の文字は直ちに特定の意味合いを生ずることのない造語と認められ、「ECO」は、「環境、生態(学)、エコロジー及びエコノミーも同語源」を意味するものであって(自由国民社、現代用語の基礎知識2005)、両文字をして、一体とした分離し難い熟語的意味合いを有するものでもない。
ところで、近時環境問題に対する意識の高まりから、「エコビジネス」と称し、環境への負荷の軽減に資する商品・サービスを提供したり、さまざまな社会経済活動を環境保全型のものに変革させる上で役立つ技術やシステム等を提供するようなビジネスが注目されており(自由国民社発行、現代用語の基礎知識1995,164ページ。)、さらに、「エコ商品」と呼ばれ、生分解性プラスチックやリサイクルしやすいプラスチックを活用した、ゴミにならない商品の開発が進められているところである(自由国民社発行、現代用語の基礎知識1995,924ページ。)。
また、新聞、インターネットでは、
(1)1999.05.12 日刊工業新聞 18頁
250度C対応の軸受専用鋼を開発。高温時の軸受寿命30倍に、同社は環境に優しく、既存商品をさまざまな面でしのぐ新商品をECOシリーズと位置づけて展開しており、今回の自動調心ころ軸受はその第3弾となる。
(2)http://www.alumishoji.co.jp/eco2.htm
完全リサイクル商品のエコ商品アルミ通い函、アルミパレットは、ご不要となった際には、有価物として引き取られ廃棄物を出しません。
又、アルミ通い函は、内容物を完全保護、シ―ルド性に優れています。
折りたたむと輸送効率をアップ、保管場所も最小限に抑える経費削減の優れた商品です。
(3)http://www.apc.ehdo.go.jp/seminar/2005/ichiran/syousai/05semi13070.html
持続可能な循環型社会を形成するために、環境負荷の高い既存品に替わって、原材料の選択から生産・使用・廃棄に至るまでの製品ライフサイクル全体を通じて資源の保護、環境負荷の低減、リサイクル性、省エネルギー性などに配慮する環境調和型の代替素材「エコマテリアル」への関心が高まりを見せています。本セミナーでは、エコマテリアル全般の開発の現状と今後の動向を展望し、特に樹脂系と金属系のエコマテリアルについて、その材料特性を理解し、製品への活用方法を習得します。
(4)http://www.qol-online.jp/report/matumoto.html
エコロジカル商品・企業
注目の金属 マグネシウム合金新鋳造技術
近年家電製品分野では、ノートパソコン、携帯電話、デジタルビデオカメラなどの筐体の小型、軽量、薄型化への要求が激しさを増しています。マグネシウム合金は、単位密度当たりの軽量性、高剛性、熱伝導性、電磁シールド性、リサイクル性などに優れた部材として注目を集めており、家電、OA製品におけるマグネシウム合金部品の採用が急速に拡大しています。 一方自動車分野においても、環境負荷低減に繋がる燃費の向上や、車体の軽量化にマグネシウムが採用され始めています。
等の記載を認めることができる。
そうとすると、前記商標認定事項及び上記実情よりすると、「ECO」は、「エコビジネス」「エコマテリアル」又は「エコ商品」等の如く、「地球の環境を汚さない」又は「地球に優しい」等の意味合いで、各種商品又はその生産過程等に使用されているものであって、自他商品の識別標識としての機能を有さないか若しくはきわめて弱いものというのが相当であるから、簡易迅速を尊ぶ取引の実際においては、これに接する者は構成文字全体より生ずる「ハクドーエコ」の称呼のほか、語頭に位置しそれ自体独立して、自他商品の識別機能としての機能を有する「HAKUDO」の文字に着目し、これより生ずる「ハクドー」の称呼をもって取引に資する場合も決して少なくないものといわなければならない。
してみると、本願商標よりは、単に「ハクドー」の称呼をも生ずるというべきである。
一方、引用商標は、その構成文字より「ハクドー」の称呼を生ずるものである。
してみれば、本願商標と引用商標とは、外観及び観念について考慮しても「ハクドー」の称呼を共通にする互いに類似の商標であり、また、本願商標の指定商品と引用商標の指定商品も、同一又は類似するものと認められる。
したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当であって、これを取り消すことができない。
なお、請求人は、既登録例及び審決例を挙げて、本願商標は不可分一体にのみ観察されるべきである旨主張しているが、当該事例は、商標の具体的な構成等において、本願とは事案を異にするものであり、本願商標は上記のとおり判断するのが相当であるから、かかる請求人の主張は採用することができない。
よって、結論のとおり審決する。
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