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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第16号「商標の誤認性と役務の質」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2004−9267(T2004−9267/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2004−9267(T2004−9267/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
商標の誤認性と役務の質
適用条文
第4条第1項第16号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2004−9267(T2004−9267/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第16号への該当性が争われた事例です。主な争点は「商標の誤認性と役務の質」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「イラストLメール」の文字(標準文字による)を書してなり、第9類、第38類、第40類及び第42類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として平成15年5月6日に登録出願され、その後、指定商品及び指定役務については、当審における同16年7月28日付け手続補正書をもって、第9類「電気通信機械器具,コンピュータプログラムを記憶させた記録媒体,通信ネットワークを通じてダウンロード可能なコンピュータプログラム,電子応用機械器具及びその部品,家庭用テレビゲームおもちゃ,携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させた電子回路及びCD−ROM,電子出版物,録音済みビデオディスク及びビデオテープ,通信ネットワークを通じてダウンロード可能な映像,写真機械器具,映像機械器具,光学機械器具,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント」、第38類「電子メール通信」、第40類「写真・絵画等の画像データの紙への転写加工,写真の複製・修正・合成,写真の電子画像処理,映画用フィルムの現像・写真の引き伸ばし・写真の焼き付け・写真用フィルムの現像,写真の電子画像処理に関する指導・助言及びこれに関する情報の提供,映画用フィルムの現像・写真の引き伸ばし・写真の焼き付け・写真用フィルムの現像に関する情報の提供,印刷に関する情報の提供,材料を特定しない総合的な材料処理情報の提供,印刷,コンピュータを使用した製版画像処理,写真・絵画・書類・印刷物その他のハードコピーの画像・文字情報の磁気記録媒体・光ディスク・ICメモリーへの書き込み加工,磁気記録媒体・光ディスク・ICメモリーに記録された写真画像データのフィルム・紙類への出力,コンピュータによる写真データの加工処理,電話機・移動体電話機・家庭用テレビゲームおもちゃ又は電子計算機端末による通信網を通じた写真データの加工処理,グラビア製版,写真の現像用・焼付け用・引き伸ばし用又は仕上げ用の機械器具の貸与,印刷用機械器具の貸与」及び第42類「コンピュータデータベースへのアクセスタイムの賃貸,電子計算機による情報処理,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,電子計算機用プログラムの提供,インターネットにおけるホームページの作成,電子計算機・自動車その他その用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明,情報処理装置及びコンピュータの貸与,デジタル写真・画像データを記憶・保存するコンピュータの記憶装置の記憶領域の貸与」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原審においては、以下の(1)及び(2)の拒絶の理由をもって本願を拒絶したものである。

(1)商標法第4条第1項第16号について

本願商標は、その構成中に「電子メール」を表す語として普通に使用されている「メール」の文字を有してなるものであるから、これを本願指定役務中「電子メール通信」以外の役務に使用するときは、役務の質について誤認を生じさせるおそれがあるものと認める。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当する。

(2)商標法第6条第1項及び第2項について

本願に係る指定商品及び指定役務中、第9類「コンピュータプログラムを記憶させた電話機又は移動体電話機,情報を記録させた電話機又は移動体電話機,映像を記憶させた電話機又は移動体電話機,コンピュータプログラムを記憶させた電子計算機端末,情報を記録させた電子計算機端末,映像を記憶させた電子計算機端末」及び第38類「コンピュータによるメッセージ及び映像の送信,デジタルデータ転送,テレビ会議通信及びビデオテックス,付加価値網の提供」は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められないため、本願は、政令で定める商品及び役務の区分に従って第36類の役務を指定したものと認めることもできない。したがって、本願は、商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備しない。

さらに、本願に係る指定役務中、第42類「印刷用機械器具の貸与」は、政令で定める商品及び役務の区分の第40類に属する役務と認める。したがって、本願は、商標法第6条第2項の要件を具備しない。

3 当審の判断

(1)商標法第4条第1項第16号について

本願商標は、その指定商品及び指定役務について、上記1のとおり補正された結果、これをその指定商品及び指定役務について使用をしても、商品の品質又は役務の質の誤認を生ずるおそれはなくなった。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定の理由は、解消した。

(2)商標法第6条第1項及び第2項について

本願に係る指定商品及び指定役務は、上記1のとおり補正された結果、商品及び役務の内容及び範囲について明確なものとなり、かつ、政令で定める商品及び役務の区分に従ったものとなり、本願は、商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備するものとなった。

(3)以上のとおり、原査定の拒絶の理由をもって、本願を拒絶すべきものとすることはできない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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