結論テキスト
審判費用は被請求人の負担とする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 無効2004−35048(T2004−35048/J3) |
|---|---|
| 審判種別 | 無効 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本件登録第4298088商標(以下「本件商標」という。)は、「BEAR」の文字を横書きしてなり、平成8年7月19日に登録出願、第25類「被服,履物」を指定商品として、同11年7月23日に設定登録されたものである。
請求人が本件商標の登録無効の理由に引用する登録商標は、以下の23件であり、いずれの登録商標に係る商標権も現に有効に存続しているものである。
(1)登録第3335699号商標(以下「引用商標1」という。)は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、平成6年12月1日に登録出願、第25類「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着,水泳着,水泳帽,ずきん,すげがさ,ナイトキャップ,ヘルメット,帽子,運動用特殊衣服,運動用特殊靴(「乗馬靴」を除く。)」を指定商品として、同9年8月1日に設定登録されたものである。
(2)登録第3335700号商標(以下「引用商標2」という。)は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、平成6年12月1日に登録出願、第25類「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着,水泳着,水泳帽,ずきん,すげがさ,ナイトキャップ,ヘルメット,帽子,運動用特殊衣服,運動用特殊靴(「乗馬靴」を除く。)」を指定商品として、同9年8月1日に設定登録されたものである。
(3)登録第2271560号商標(以下「引用商標3」という。)は、「GOLDEN BEAR」の文字を横書きしてなり、昭和59年11月8日に登録出願、第22類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、平成2年10月31日に設定登録され、その後、指定商品については、平成14年5月8日の書換登録により第25類「靴類」となったものである。
(4)登録第3042907号商標(以下「引用商標4」という。)は、「ミニベアー」と「MINI BEAR」の各文字を二段に横書きしてなり、平成4年6月23日に登録出願、第21類「なべ類,コーヒー沸かし(電気式又は貴金属製のものを除く),鉄瓶,やかん,食器類(貴金属製のものを除く),アイスペール,泡立て器,こし器,こしょう入れ・砂糖入れ及び塩振り出し容器(貴金属製のものを除く),卵立て(貴金属製のものを除く),ナプキンホルダー及びナプキンリング(貴金属製のものを除く),盆(貴金属製のものを除く),ようじ入れ(貴金属製のものを除く),ざる,シェーカー,しゃもじ,手動式のコーヒー豆ひき器及びこしょうひき,じょうご,すりこぎ,すりばち,ぜん,栓抜き,大根卸し,タルト取分け用へら,なべ敷き,はし,はし箱,ひしゃく,ふるい,まな板,麺棒,焼き網,ようじ,レモン絞り器,ワッフル焼き型(電気式のものを除く),清掃用具及び洗濯用具,携帯用アイスボックス,米びつ,食品保存用ガラス瓶,水筒,魔法瓶,化粧用具(「電気式歯ブラシ」を除く。),電気式歯ブラシ,洋服ブラシ,靴ブラシ,靴べら,靴磨き布,軽便靴クリーナー,シューツリー,ガラス製包装用容器(ガラス製栓・ガラス製ふたを除く),愛玩動物用食器,愛玩動物用ブラシ,犬のおしゃぶり,小鳥かご,小鳥用水盤,紙タオル取り出し用金属製箱,靴脱ぎ器,せっけん用ディスペンサー,寝室用簡易便器,トイレットペーパーホルダー,貯金箱(金属製のものを除く)」を指定商品として、同7年5月31日に設定登録されたものである。
(5)登録第3135725号商標(以下「引用商標5」という。)は、「ミニベアー」と「MINI BEAR」の各文字を二段に横書きしてなり、平成4年6月23日に登録出願、第25類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同8年3月29日に設定登録されたものであるが、指定商品については、商標権一部取消し審判により、その一部の指定商品ついて取り消すべき旨の審決がされ(確定の登録は平成12年2月9日)、「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着,水泳着,水泳帽,エプロン,えり巻き,靴下,ゲートル,毛皮製ストール,ショール,スカーフ,足袋,足袋カバー,手袋,布製幼児用おしめ,ネクタイ,ネッカチーフ,マフラー,耳覆い,ずきん,すげがさ,ナイトキャップ,ヘルメット,帽子,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,げた,草履類,運動用特殊衣服,運動用特殊靴(乗馬靴を除く)」となったものである。
(6)登録第3270915号商標(以下「引用商標6」という。)は、「Factory Bear」の文字を横書きしてなり、平成6年8月9日に登録出願、第26類「編みレース生地,刺しゅうレース生地,組みひも,テープ,房類,リボン,ボタン類,針類,編み棒,裁縫箱,裁縫用へら,裁縫用指抜き,針刺し,針箱(貴金属製のものを除く。),被服用はとめ,衣服用き章(貴金属製のものを除く。),衣服用バッジ(貴金属製のものを除く。),衣服用バックル,衣服用ブローチ,腕止め,帯留め,ボンネットピン(貴金属製のものを除く。),ワッペン,腕章,頭飾品,つけあごひげ,つけ口ひげ,ヘアカーラー(電気式のものを除く。),靴飾り(貴金属製のものを除く。),靴はとめ,靴ひも,靴ひも代用金具,造花,漁網製作用杼」を指定商品として、同9年3月12日に設定登録されたものである。
(7)登録第4218733号商標(以下「引用商標7」という。)は、「RED BEAR」の文字を横書きしてなり、平成5年3月2日に登録出願、第25類「靴類(「靴合わせくぎ,靴くぎ,靴の引き手,靴びょう,靴保護金具」を除く。),げた,草履類,運動用特殊衣服,運動用特殊靴(「乗馬靴」を除く。)」を指定商品として、同10年12月11日に設定登録されたものである。
(8)登録第2016574号商標(以下「引用商標8」という。)は、「THREE BEARS」の文字を横書きしてなり、昭和59年7月4日に登録出願、第22類「はき物、かさ、つえ、これらの部品及び附属品」を指定商品として、同63年1月26日に設定登録されたものである。
(9)登録第2072090号商標(以下「引用商標9」という。)は、「THREE」と「BEARS」の各文字を二段に横書きしてなり、昭和59年7月4日に登録出願、第22類「はき物、かさ、つえ、これらの部品および附属品」を指定商品として、同63年8月29日に設定登録されたものである。
(10)登録第2111087号商標(以下「引用商標10」という。)は、「GO!GO!BEARS」の文字及び記号を横書きしてなり、昭和60年5月31日に登録出願、第22類「はき物(運動用特殊靴を除く)かさ、つえ、これらの部品及び附属品」を指定商品として、平成1年2月21日に設定登録されたものである。
(11)登録第4022734号商標(以下「引用商標11」という。)別掲(3)のとおりの構成よりなり、平成7年6月29日に登録出願、第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,運動用特殊衣服,運動用特殊靴(「乗馬靴」を除く。)」を指定商品として、同9年7月4日に設定登録されたものである。
(12)登録第4062984号商標(以下「引用商標12」という。)は、別掲(4)のとおりの構成よりなり、平成8年2月27日に登録出願、第25類「洋服,コート,靴下,スカーフ,手袋,ネクタイ,ネッカチーフ,マフラー,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,靴類(「靴合わせくぎ,靴くぎ,靴の引き手,靴びょう,靴保護金具」を除く),運動用特殊衣服,運動用特殊靴(「乗馬靴」を除く)」を指定商品として、同9年10月3日に設定登録されたものである。
(13)登録第3183308号商標(以下「引用商標13」という。)は、別掲(5)のとおりの構成よりなり、平成5年7月6日に登録出願、第25類「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着,水泳着,エプロン,えり巻き,靴下,スカーフ,手袋,ネクタイ,ネッカチーフ,マフラー,帽子,バンド,ベルト,靴類(「靴合わせくぎ・靴くぎ・靴の引き手・靴びょう・靴保護金具」を除く。),運動用特殊衣服」を指定商品として、同8年7月31日に設定登録されたものである。
(14)登録第3199385号商標(以下「引用商標14」という。)は、別掲(6)のとおりの構成よりなり、平成5年8月5日に登録出願、第25類「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着,水泳着,エプロン,えり巻き,靴下,スカーフ,手袋,ネクタイ,ネッカチーフ,マフラー,帽子,バンド,ベルト,靴類(「靴合わせくぎ・靴くぎ・靴の引き手・靴びょう・靴保護金具」を除く。),運動用特殊衣服」を指定商品として、同8年9月30日に設定登録されたものである。
(15)登録第4063039号商標(以下「引用商標15」という。)は、別掲(7)のとおりの構成よりなり、平成8年4月11日に登録出願、第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として、同9年10月3日に設定登録されたものである。
(16)登録第4068624号商標(以下「引用商標16」という。)は、別掲(8)のとおりの構成よりなり、平成7年10月24日に登録出願、第21類「ガラス基礎製品(建築用のものを除く。),なべ類,コーヒー沸かし(電気式又は貴金属製のものを除く。),鉄瓶,やかん,食器類(貴金属製のものを除く。),アイスペール,泡立て器,こし器,こしょう入れ・砂糖入れ及び塩振出し容器(貴金属製のものを除く。),卵立て(貴金属製のものを除く。),ナプキンホルダー及びナプキンリング(貴金属製のものを除く。),盆(貴金属製のものを除く。),ようじ入れ(貴金属製のものを除く。),ざる,シェーカー,しゃもじ,手動式のコーヒー豆ひき器及びこしょうひき,じょうご,すりこぎ,すりばち,ぜん,栓抜き,大根卸し,タルト取り分け用へら,なべ敷き,はし,はし箱,ひしゃく,ふるい,まな板,麺棒,焼き網,ようじ,レモン絞り器,ワッフル焼き型(電気式のものを除く。),清掃用具及び洗濯用具,魚ぐし,携帯用アイスボックス,米びつ,食品保存用ガラス瓶,水筒,魔法瓶,家事用手袋,化粧用具(「電気式歯ブラシ」を除く。),電気式歯ブラシ,おけ用ブラシ,金ブラシ,管用ブラシ,工業用はけ,船舶ブラシ,ブラシ用豚毛,洋服ブラシ,靴ブラシ,靴べら,靴磨き布,軽便靴クリーナー,シューツリー,ガラス製包装用容器(「ガラス製栓・ガラス製ふた」を除く。),陶磁製包装用容器,ガラス製栓,ガラス製ふた,かいばおけ,家禽用リング,アイロン台,霧吹き,こて台,へら台,愛玩動物用食器,愛玩動物用ブラシ,犬のおしゃぶり,小鳥かご,小鳥用水盤,植木鉢,家庭園芸用の水耕式植物栽培器,じょうろ,家庭用燃え殻ふるい,石炭入れ,紙タオル取出し用金属製箱,靴脱ぎ器,せっけん用ディスペンサー,寝室用簡易便器,トイレットペーパーホルダー,貯金箱(金属製のものを除く。),ねずみ取り器,はえたたき,湯かき棒,浴室用腰掛け,浴室用手おけ,ろうそく消し及びろうそく立て(貴金属製のものを除く。),花瓶及び水盤(貴金属製のものを除く。),風鈴,ガラス製又は磁器製の立て看板,香炉,コッフェル」を指定商品として、同9年10月17日に設定登録されたものである。
(17)登録第4074937号商標(以下「引用商標17」という。)は、別掲(9)のとおりの構成よりなり、平成8年6月14日に登録出願、第25類「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着,水泳着,水泳帽,和服,エプロン,えり巻き,靴下,ゲートル,毛皮製ストール,ショール,スカーフ,足袋,足袋カバー,手袋,布製幼児用おしめ,ネクタイ,ネッカチーフ,マフラー,耳覆い,ずきん,すげがさ,ナイトキャップ,ヘルメット,帽子,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,靴類,げた,草履類,運動用特殊衣服,運動用特殊靴(「乗馬靴」を除く),乗馬靴」を指定商品として、同9年10月24日に設定登録されたものである。
(18)登録第3364300号商標(以下「引用商標18」という。)は、別掲(10)のとおりの構成よりなり、平成6年12月2日に登録出願、第21類「ガラス基礎製品(建築用のものを除く。),なべ類,コーヒー沸かし(電気式又は貴金属製のものを除く。),鉄瓶,やかん,食器類(貴金属製のものを除く。),アイスペール,泡立て器,こし器,こしょう入れ(貴金属製のものを除く。),砂糖入れ及び塩振り出し容器(貴金属製のものを除く。),卵立て(貴金属製のものを除く。),ナプキンホルダー及びナプキンリング(貴金属製のものを除く。),盆(貴金属製のものを除く。),ようじ入れ(貴金属製のものを除く。),ざる,シェーカー,しゃもじ,手動式のコーヒー豆ひき器及びこしょうひき,じょうご,すりこぎ,すりばち,ぜん,栓抜き,大根卸し,タルト取り分け用へら,なべ敷き,はし,はし箱,ひしゃく,ふるい,まな板,麺棒,焼き網,ようじ,レモン絞り器,ワッフル焼き型(電気式のものを除く。),清掃用具及び洗濯用具,魚ぐし,携帯用アイスボックス,米びつ,食品保存用ガラス瓶,水筒,魔法瓶,家事用手袋,化粧用具(「電気式歯ブラシ」を除く。),電気式歯ブラシ,おけ用ブラシ,金ブラシ,管用ブラシ,工業用はけ,船舶ブラシ,ブラシ用豚毛,洋服ブラシ,靴ブラシ,靴べら,靴磨き布,軽便靴クリーナー,シューツリー,ガラス製包装用容器(「ガラス製栓・ガラス製ふた」を除く。),陶磁製包装用容器,ガラス製栓,ガラス製ふた,かいばおけ,家禽用リング,アイロン台,霧吹き,こて台,へら台,愛玩動物用食器,愛玩動物用ブラシ,犬のおしゃぶり,小鳥かご,小鳥用水盤,植木鉢,家庭園芸用の水耕式植物栽培器,じょうろ,家庭用燃え殻ふるい,石炭入れ,紙タオル取り出し用金属製箱,靴脱ぎ器,せっけん用ディスペンサー,寝室用簡易便器,トイレットペーパーホルダー,貯金箱(金属製のものを除く。),ねずみ取り器,はえたたき,湯かき棒,浴室用腰掛け,浴室用手おけ,ろうそく消し及びろうそく立て(貴金属製のものを除く。),花瓶及び水盤(貴金属製のものを除く。),風鈴,ガラス製又は磁器製の立て看板,香炉,コッフェル」を指定商品として、同9年12月5日に設定登録されたものである。
(19)登録第3262023号商標(以下「引用商標19」という。)は、「BEAR’S COLLECTION」の文字を横書きしてなり、平成6年10月13日に登録出願、第25類「被服,ベルト,履物」を指定商品として、同9年2月24日に設定登録されたものである。
(20)登録第4043824号商標(以下「引用商標20」という。)は、「BEAR’S FAMILY」と「ベアーズ ファミリー」の各文字を二段に横書きしてなり、平成8年1月31日に登録出願、第25類「被服(和服を除く),ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として、同9年8月15日に設定登録されたものである。
(21)登録第4053604号商標(以下「引用商標21」という。)は、「BEARFOOTTOWN」と「ベアーフットタウン」の各文字を二段に横書きしてなり、平成8年3月22日に登録出願、第25類「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着,水泳着,水泳帽,和服,エプロン,えり巻き,靴下,ゲートル,毛皮製ストール,ショール,スカーフ,足袋,足袋カバー,手袋,布製幼児用おしめ,ネクタイ,ネッカチーフ,マフラー,耳覆い,ずきん,すげがさ,ナイトキャップ,ヘルメット,帽子,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,靴類(「靴合わせくぎ・靴くぎ・靴の引き手・靴びょう・靴保護金具」を除く。),げた,草履類,運動用特殊衣服,運動用特殊靴(「乗馬靴」を除く。)」を指定商品として、同9年9月5日に設定登録されたものである。
(22)登録第3371357号商標(以下「引用商標22」という。)は、「BEARSNOWBOARDS」と「ベアースノーボード」の各文字を二段に横書きしてなり、平成6年12月22日に登録出願、第25類「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着,水泳着,和服,エプロン,えり巻き,靴下,ショール,スカーフ,手袋,ネクタイ,ネッカチーフ,マフラー,帽子,バンド,ベルト,靴類(「靴合わせくぎ,靴くぎ,靴の引き手,靴びょう,靴保護金具」を除く。),げた,草履類,運動用特殊衣服,運動用特殊靴(「乗馬靴」を除く。)」を指定商品として、同12年2月25日に設定登録されたものである。
(23)登録第4371226号商標(以下「引用商標23」という。)は、別掲(11)のとおりの構成よりなり、平成6年9月21日に登録出願、第25類「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着,水泳着,和服,エプロン,えり巻き,靴下,ショール,スカーフ,手袋,ネクタイ,ネッカチーフ,マフラー,帽子,バンド,ベルト,靴類(「靴合わせくぎ,靴くぎ,靴の引き手,靴びょう,靴保護金具」を除く。),げた,草履類,運動用特殊衣服,運動用特殊靴(「乗馬靴」を除く。)」を指定商品として、同12年3月31日に設定登録されたものである。
請求人は、結論同旨の審決を求めると申し立て、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として、甲第1号証ないし甲第4号証を提出した。
(1)主位的請求−商標法第3条第1項第6号違反
本件商標は、「BEAR」の文字を横書きしてなるものであるところ、日本人の通常の英語力を基準とすれば、「BEAR」が英語で熊を意味し、「ベアー」と発音されるものであると理解されることが明らかであるから、「ベアー」との称呼及び「熊」の観念を生じるものである。
ところで、熊は、犬や猫、虎(タイガー)、獅子(ライオン)、きりん、象、かば、わに、猿などの動物と同様に、日本人にとってよく知られた動物であり、本件商標の指定商品である「被服、履物」の分野において、これらの動物名を使った標章が好んで多用されていることは公知の事実である。このうち「ベアー」との称呼ないし「熊」の観念を生じさせるものに限っても、極めて多数の標章が独立の商標として登録され、実際に使用されている。このような実情に照らせば、被服等の市場においては、単なる「ベアー」の称呼や「熊」の観念のみによっては自他商品を識別することが困難であるというべきであり、簡単でありふれた「BEAR」の文字のみから構成される本件商標が自他商品の識別機能を有しないことは明らかである(甲第3号証「平成15年(行ケ)第42号」、甲第1、2号証「平成13年(行ケ)第395号、同第396号」、甲第4号証「平成12年(ネ)第6252号」各判決参照)。
よって、本件商標は、自他商品の識別機能がなく、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものであるから、本件商標は、商標法第3条第1項第6号に違反して登録されたものである。
(2)予備的請求−商標法第4条第1項第11号違反
各引用商標は、それぞれ別掲又は前記のとおりの構成よりなるものであり、日本人の通常の英語力を基準とし、あるいは文字、図形及び全体の構成に鑑みれば、いずれの商標も「ベアー(熊)」の称呼及び観念が生じるということができる。
本件商標は、前記1で述べたとおり、「BEAR」の文字のみからなり、「ベアー」との称呼及び「熊」の観念を生ずるものであるから、各引用商標のいずれについても称呼及び観念の上で共通し、類似の商標であるというべきである。
また、本件商標の指定商品及び各引用商標の指定商品は、それぞれ前記のとおりであるから、本件商標は、各引用商標の指定商品と同一又は類似する商品について使用するものであるということができる。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものである。
(3)以上のとおり、本件商標は、商標法第3条第1項第6号に違反して登録されたものであるから、同法第46条第1項の規定によりその登録を無効とすべきである。
また、仮に商標法第3条第1項第6号に違反して登録されたものでないとしても、本件商標は、同法第4条第1項第11号に違反して登録されたものであるから、同法第46条第1項の規定によりその登録を無効とすべきである。
被請求人は、「本件審判の請求は成り立たない。審判費用は請求人の負担とする。」との審決を求めると答弁し、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として、乙第1号証ないし乙第13号証(枝番を含む。)を提出した。
(1)主位的請求−商標法第3条第1項第6号違反について
(ア)「BEAR」の文字と他の文字若しくは図形が結合された商標が多く登録され、使用されることがあるとしても、それらのほとんどは、「BEAR」の文字よりなる本件商標とは非類似の商標として登録され、使用されているものであるから、「BEAR」、「ベアー」が他の文字若しくは図形と結合した商標が多く登録され使用されていることをもって、「BEAR」それ自体が需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標ということができないものである。
(イ)本件商標の指定商品の商品分野のみならず、各種商品の分野において、犬、猫、熊、パンダ、象、ライオン、虎等の日常生活において親しまれている動物の名称や図柄を用いた商標及びこれらと他の文字又は図形とを結合した商標が好んで多く採択され、登録され、それが使用されていることは広く知られているところである。
また、外国語若しくは外国語に由来する文字の商標及びこれらと他の文字とを結合した商標も多く採択され、登録され、それが使用されていることは広く知られているところである。
そして、動物の名称や図柄及び外国語若しくは外国語に由来する文字の商標と、これらに他の文字又は図形とを結合した商標とは、特段の理由がない限りそれぞれ非類似の商標として登録され、使用され、それぞれが自他商品識別標識としての機能を果たしているものである(乙第1号証の1ないし乙第5号証の10)。
そもそも、商標において、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標とは、その商標が単独で、多くの者によって普通にありふれて使用されている事情がある場合又はその商標が多くの者によって他の語と結合して普通名称、原材料、効能、品位、等級、用途等の品質表示として普通に用いられている事情がある場合若しくは商品等の標語として普通一般に使用されている事情がある場合、地模様又は標語であって、それ自体が自他商品を識別するための標識とは認識し得ないもの等をいうと解されるところ、本件商標「BEAR」については、上記の如き事情があるとはいえないことからすれば、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない標章とはいえないものである。
(ウ)むすび
したがって、本件商標は、需要者が何人かの業務に係る商品であることを充分に認識し得るものであり、商標法第3条第1項第6号に違反して登録されたものでないから、同法第46条第1項によりその登録を無効にされるべきものでないというのが相当である。
(2)予備的請求−商標法第4条第1項第11号違反について
(ア)本件商標と引用商標1及び引用商標2の類否について
本件商標と引用商標1及び引用商標2とは、「ベアー(熊)」の称呼、観念において共通する点があるとしても、両商標は、外観において顕著な差異を有するものであり、かつ、被服等の取引分野において、「BEAR」、「Bear」、「ベアー(熊)」等の文字を含む商標が多数登録され、使用されて、それぞれが識別されているという実情をも総合勘案すれば、本件商標と引用商標1及び引用商標2とは、出所混同のおそれがあるほどに類似の商標とはいえないというのが相当である(最高裁昭和39年(行ツ)第110号判決参照)。
請求人は、引用商標1及び引用商標2並びにこれらと同一の構成よりなる商標の審査段階において、引用商標1よりは「ベアースノーボーズ」又は「スノーベアーボーズ」の称呼を生じ、引用商2標よりは「ベアーサーフボーズ」又は「サーフベアーボーズ」の称呼を生じるものであって、「ベア一」等の称呼は生じない旨主張し、上記商標の登録が認められたものである(乙第6ないし11号証)。
さらに、引用商標1及び引用商標2の登録無効審判事件及びその審決取消請求事件においても、同様の趣旨の主張をしているものである(乙第12、13号証)。
しかるに、請求人は、本件審判の請求理由において、引用商標1及び引用商標2よりは「ベアー」との称呼及び「熊」の観念を生じるものであるとの主張をし、前記主張に反する主張をしているものであるから、「禁反言」の法理に反し許されないというべきものである。
よって、引用商標1及び引用商標2を引用して、本件商標は商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたとする請求人の主張は、却下されるべきものである。
(イ)本件商標と引用商標3ないし引用商標22との類否
引用商標3ないし引用商標22は、それぞれの構成に相応して、単に「ベアー」の称呼及び「熊」の観念は生じないものであるから、「ベアー」の称呼及び「熊」の観念を生ずる本件商標とは、称呼及び観念において類似するものではなく、また、外観上も相違するものである。
したがって、本件商標と引用商標3ないし引用商標22は、非類似の商標である。
(ウ)本件商標と引用商標23との類否
引用商標23は、その構成に相応して「ベアーサーフボード」の称呼を生じ、「熊のサーフボード」の如き意味合いを認識されるものである。
また、引用商標23は、その構成中の熊の図形から生ずる「ベアー(熊)」の称呼、観念が本件商標より生ずる称呼、観念と共通するものであるとしても、上記(1)で述べた本件商標と引用商標1及び引用商標2の類否判断と同様、出所混同のおそれがあるほどに類似の商標とはいえないというのが相当である。
(エ)むすび
以上述べたとおり、本件商標と引用商標1ないし引用商標23とは、互いに相紛れるおそれのない非類似の商標であるから、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものでなく、同法第46条第1項により無効とされるべきでない。
(1)本件商標の自他商品の識別機能について
本件商標は、「BEAR」の文字を横書きしてなるところ、「BEAR」の語が「熊」を意味する英単語であることは、「被服、履物」の分野における需要者の間においても十分理解されるものとみるのが相当である。
そして、熊ないしBEARは、動物の中でも、犬や猫、あるいは、虎(TIGER)、獅子(LION)、きりん、象、かば、わに、猿などの動物と同様に、一般の日本人がよく知っている動物であり、本件商標の登録査定日である平成11年6月ころには、「被服、履物」の分野において、このようによく知られている動物である熊を意味する英語の「bear」あるいはこれを単に片仮名表記したにすぎない「ベアー」の文字をその構成の一部とする商標登録が極めて多数あり、これらの登録状況からすると、極めて多数の商標が取引の実際において使用されていたことを窺い知ることができる。
「被服、履物」と同一又は類似する商品分野における登録商標の一例を示せば、請求人が本件商標の登録無効の理由に引用した「BEAR/SNOW BOARDS」、「BEAR/SURF BOARDS」、「GOLDEN BEAR」、「ミニベアー/MINI BEAR」、「Factory Bear」、「RED BEAR」、「THREE BEARS」、「THREE/BEARS」、「GO!GO!BEARS」、「BOSSBEAR」、「CAL Bear」、「RAG DOLL B.J BEAR」、「FOREST OF BEAR」、「THE BERENSTAIN BEARS」、「RAGGER BEAR/ラガーベアー」、「BEARHOLIC」、「Bear with Me/BEAR’SMUSEUM/ベアーズミュージアム」、「BEAR’S COLLECTION」、「BEAR’S FAMILY/ベアーズファミリー」、「BEARFOOTTOWN/ベアーフットタウン」、「BEARSNOWBOARDS/ベアースノーボード」、「BEAR SURF BOARDS」(図形や付記的文字などは省略した。)を挙げることができる。
上記本件商標の指定商品の分野における事情からすれば、簡単で、かつ、ありふれた英単語である「BEAR」のみからなる本件商標は、これをその指定商品について使用しても、自他商品の識別標識としての機能を有しない商標というべきである。
すなわち、商品「被服、履物」の分野においては、日本人によく知られた動物の名前である「BEAR」又は「ベアー」の文字だけでは足りず、これに他の文字あるいは図形を結合させた標章とすることによって初めて自他商品を識別する機能を生じさせることが可能となるのであり、本件商標が、使用の結果、自他商品の識別力を獲得した等の特段の事情がない限り、商標法第3条第1項第6号に該当し、商標登録を受けることができないものであると解すべきである。
そして、被請求人の提出した全証拠を検討しても、本件商標について、被請求人による使用の結果、自他商品の識別機能を有する商標となったという特段の事情は、認めることができない。
したがって、本件商標は、もともと、簡単でありふれた動物の名称を単に英単語をもって表したものにすぎず、平成11年6月ころに、被請求人の使用により、自他商品識別機能が付加されたとの特段の事情もないことからすれば、商標法第3条第1項第6号でいう「需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することがでない商標」に該当するものであるというべきである。
(2)むすび
以上のとおり、本件商標は、商標法第3条第1項第6号に違反して登録されたものであるから、その余の無効理由について判断するまでもなく、同法第46条第1項の規定により、その登録を無効とすべきである。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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