結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2004−21734(T2004−21734/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「ナチュラルコートスタイル」の文字を標準文字で表してなり、第6類及び第19類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成15年12月26日に登録出願されたものである。
原査定は「本願商標は、「自然のように(表面を)塗った型」あるいは「自然のような型に(表面を)塗るもの」の意味合いを認識させる「ナチュラルコートスタイル」の文字を標準文字で表してなることから、これをその指定商品中、該文字に相応する商品、たとえば「鉄及び鋼,非鉄金属及びその合金,建築用又は構築用の金属製専用材料,陶磁製建築専用材料・れんが及び耐火物,リノリューム製建築専用材料,プラスチック製建築専用材料,合成建築専用材料,ゴム製の建築用又は構築用の専用材料,しっくい,石灰製の建築用又は構築用の専用材料,石こう製の建築用又は構築用の専用材料」に使用しても、「自然のように(表面を)塗った型の前記商品」あるいは「自然のような型に(表面を)塗るための前記商品」を認識させるにとどまり、単に商品の品質・内容を表示したものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記のとおり、「ナチュラルコートスタイル」の文字よりなるところ、該文字は外観上まとまりよく一体に構成されており、かかる構成においては、全体をもって特定の意味を認識し得ない一種の造語よりなるというべきである。また、該文字が指定商品を取り扱う業界において、商品の具体的な品質等を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実も発見することができない。
そうすると、本願商標は、その指定商品の品質等を表示するものではなく、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものといわなければならない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当なものではなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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