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Trademark Appeal Case

シールドシェルターの識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2004−12964(T2004−12964/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「シールドシェルター」の文字と「Shield shelter」の欧文字とを上下二段に横書きしてなり、第6類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成15年5月19日に登録出願されたものである。

そして、指定商品については、平成15年11月18日付けの手続補正書により、第6類「金属製保管庫,耐火庫,金庫,保管室・耐火室・金庫室等の壁面構築用の金属を主体とする壁面体パネル,コンピュータ・サーバー等の保管用金属製建造物組立てセット,金属製建造物組立てセット,金属製建具,鉄及び鋼,非鉄金属及びその合金,金属鉱石,建築用又は構築用の金属製専用材料,金属製荷役用パレット,荷役用ターンテーブル,荷役用トラバーサー,金属製人工魚礁,金属製養鶏用かご,金属製の吹付け塗装用ブース,金属製セメント製品製造用型枠,金属製の滑車・ばね及びバルブ(機械要素に当たるものを除く。),金属製管継ぎ手,金属製フランジ,キー,コッタ,てんてつ機,金属製道路標識(発光式又は機械式のものを除く。),金属製航路標識(発光式のものを除く。),金属製貯蔵槽類,いかり,金属製ビット,金属製ボラード,金属製輸送用コンテナ,かな床,はちの巣,金属製金具,ワイヤロープ,金網,金属製包装用容器,金属製のネームプレート及び標札,犬用鎖,金属製のきゃたつ及びはしご,金属製郵便受け,金属製帽子掛けかぎ,金属製貯金箱,金属製家庭用水槽,金属製工具箱,金属製のタオル用ディスペンサー,金属製靴ぬぐいマット,金属製立て看板,金属製の可搬式家庭用温室,金属製の墓標及び墓碑用銘板,金属製のバックル,つえ用金属製石突き,アイゼン,カラビナ,ハーケン,金属製飛び込み台,金属製あぶみ,拍車,金属製彫刻」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『遮蔽物』の意味を有する『シールド』『Shield』の文字に、『(悪天候・危険・攻撃などを避けるための)避難所。人・物を(悪天候・危険・攻撃などから)保護すること。』の意味を有する『シェルター』『shelter』の文字とを上下二段に『シールドシェルター』『Shield shelter』と書してなるところ、全体としては『人や物を悪天候・危険・攻撃などから遮って保護するための商品』程度の意味合いを認識させるにとどまるものですから、本願商標をその指定商品中、前記に照応する商品(例えば『金属製保管庫,耐火庫,金属製建造物組立てセット』等)に使用するときは、単に商品の品質を表示したにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を 生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「シールドシェルター」の文字と「Shield shelter」の文字を二段に横書きしてなるところ、「シールド」及び「Shield」、「シェルター」及び「shelter」の各語が、原審が示す意味を有するとしても、これらを結合した本願商標よりは、原審説示の意味合いを直ちに看取させるものとはいい難く、また特定の商品の内容、品質を直接、具体的に表示したものとはいえないから、むしろ構成全体をもって一体不可分の造語を表示したものと認識し把握するものとみるのが自然である。

また、当審において調査するも、本願の指定商品を取り扱う業界において、「シールドシェルター」及び「Shield shelter」の文字が、商品の品質を表すものとして普通に使用されている事実を発見することができなかった。

してみれば、本願商標は、これをその指定商品について使用しても、その商品の品質を普通に表示したものとはいえず、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものであり、また、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないものといわなければならない。

したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとした原査定の拒絶の理由は、妥当でなく取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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